大阪市淀川区の社会保険労務士です。併設 労働保険事務組合 豊能労務協会/労働保険事務組合 十三労務協会

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業務案内(詳細)Infomation

業務案内です。詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。

労働保険・社会保険の手続き

個人事業において従業員を雇用した時、法人を設立した場合は手続きが必要です。労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の適用、取得喪失、給付請求等の手続を代行します。

労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。) と雇用保険とを総称した言葉です。 労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、 事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)。

社会保険とは健康保険と厚生年金保険を総称した言葉です。 法人であればたとえ社長一人でも加入しなければなりません。また、個人事業であ れば5人以上使用している場合は加入しなければなりません。

煩わしい手続きは当事務所にお任せ下さい。

        
労働保険・社会保険の手続き
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労務相談・各種アドバイス

労使トラブルは企業にとって最大のリスクです。トラブルが発生した場合、発生しそうな場合出来るだけ早くご相談下さい。当事務所では具体的なアドバスをさせて頂くことが可能です。

労働基準監督署の調査、労働組合対策、個別労働紛争の発生等についての対応は当事務所にご相談下さい。また、いじめ・嫌がらせ(ハラスメント)、解雇、割増賃金未払など労使の争いの未然防止もご相談下さい。

特定社会保険労務士として「紛争解決手続代理業務」を通じて解決のお手伝いをすることが可能です。

「紛争解決手続代理業務」の内容・・・
  • ・個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理
  • (紛争価額が120万円を超える事件は弁護士と共同受任します。)
  • ・個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
  • ・男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
  • ・個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
  • 上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含みます。
 
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就業規則作成・変更

         

就業規則は会社と従業員さんの契約書です。ルールをしっかりと作ることが、トラブルを 防止して人と会社を 守るために重要です。リスクを回避するための就業規則を考えましょう。

常時10人以上の労働者(パート、アルバイト等含む)を使用する事業場では、就業規則を作成して届け出なければなりません(労働基準法第89条)。しかし、就業規則の重要性はトラブル防止のため、事前に様々なルールを決めておくことにあります。会社と人をまもるためにこそ必要です。

  

トラブルに直結しがちな項目の例です。一度、確認してみて下さい。

  • ・残業代の支払方法は明確ですか。
  • ・懲戒処分の基準は明確ですか。
  • ・休職の期間や事由は合理的ですか。
  • ・復職についてのルールはありますか。
  • ・セクシュアルハラスメントについて定義されていますか。
  • ・個人情報の保護については定めはありますか。
  • ・解雇ルールは明確ですか。
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    相談窓口の外部委託

    『セクハラに関する相談窓口』『パート労働者に対する相談窓口』の設置でお困りではありませんか。当事務所を外部窓口としてご利用下さい。

           

    男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)では、『セクハラに関する相談窓口』の設置が義務づけられています。また、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の)では『パート労働者に対する相談窓口』の設置が義務づけられています。窓口は外部に設けることも可能です。当事務所では相談専用電話をご用意しております。当事務所を外部窓口としてご利用下さい。

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    労災保険の特別加入

    法人の役員、個人事業の代表者、一人親方も労災保険に特別加入する事が出来ます。 併設の労働保険事務組合、一人親方団体がお引き受けします。

    労災保険は、労働者を守るための国の制度ですが「中小事業主」さんは労働保険事務組合を通じて、「一人親方」さんは 一人親方団体を通じて特別加入することが出来ます。

    当事務所は、労働保険事務組合、一人親方団体を併設しています。お気軽にご相談下さい。

    「一人親方」さんの特別加入については、こちらの 一人親方ドットコムもご覧下さい。

    労災保険の特別加入
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    労務監査

    ブラック企業ではもう通用しません。対外的に信頼のある労務審査マークの取得を当事務所がお手伝いします。当事務所はRobinsの確認者です。

    Robinsはプライバシーマークの認定機関の一般財団法人日本情報経済社会推進協会が提供するサイバー法人台帳です。

     
    Robins労務監査
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    その他

    どこに相談したら良いかわからない。そんなことも遠慮なくご相談下さい。必要な場合は最適な専門家をご紹介します。

    当事務所では、様々な専門家とネットワークがあります。

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    報酬について

    当事務所は大阪・京都・兵庫など近畿圏を中心に業務を行っています。報酬の額は、会社の従業員数、業務内容などによります。

    大阪府、京都府、兵庫県を中心に業務を行っています。
    1.顧問報酬

    社会保険労務士業務を月を単位として契約した場合の報酬です。


    金額は、人数により下記の通りです。
     (注)人員は、事業主(常勤役員を含む)と従業員を合わせた人数です。
    (消費税別)
    人員 4人以下 5~9人 10~19人 20~29人 30~49人 50~69人
    金額 20,000円 30,000円 40,000円 50,000円 60,000円 80,000円
    人員 70~99人 100~149人 150~199人 200~249人 250~299人 300人以上
    金額 100,000円 130,000円 160,000円 190,000円 220,000円 別途協議

    2.手続報酬

    社会保険労務士業務を個別に受託した場合の報酬です。具体的には、お問合せフォームよりおたずねください。

    (一例です。)
    諸届、報告   15,000円(税込16,200円)
    就業規則、諸規程等の作成・変更   100,000円~200,000円(税込108,000~216,000円)
    労働・社会保険の新規適用   50,000円~120,000円(税込 54,000~129,600円)


     「顧問報酬」「手続報酬」のいずれの場合も上記の目安を元に業務の発生頻度、難易度等を勘案し個別にご相談させていただきます。

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