大阪市淀川区の社会保険労務士です。併設 労働保険事務組合 豊能労務協会/労働保険事務組合 十三労務協会

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ
Tel.06-6394-1762
トップページ > 新着情報 > 遺族年金 支給年齢の男女差は「合憲」最高裁

新着情報Infomation

遺族年金 支給年齢の男女差は「合憲」最高裁

2017/03/27
労災保険の遺族補償年金をめぐり、夫の場合のみ55歳以上でなければ支給対象とならない規定について合憲かどうかが争われていた訴訟の上告審で、最高裁(第三小法廷)は、男女の賃金格差などを踏まえれば規定には合理性があるとの判断を下した。一審では配偶者の性別による差別的取扱いには「合理性がない」、二審では「合理性がある」との判断がなされていた。
ページトップへ戻る
Copyright (C)1998- 中田谷社会保険労務士事務所. All Rights Reserved.