従業員を雇用した時や法人を設立した時は労働保険・社会保険に関する手続きが必要です。
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。) と雇用保険とを総称した言葉です。
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、 事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)。
社会保険とは健康保険と厚生年金保険を総称した言葉です。
法人であればたとえ社長一人でも加入しなければなりません。また、個人事業であれば5人以上使用している場合は加入しなければなりません。
当事務所は労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の適用、取得喪失、給付請求等の手続を代行します。煩わしい手続きは当事務所にお任せ下さい。
労働保険・社会保険に加入することが義務付けられる事業の範囲
| 法人 | 個人事業 | 被保険者の条件 |
健康保険 厚生年金保険 | 労働者 5人 以上 | 強制 加入 | 強制 加入 | ・所定労働日数および所定労働時間が、一般社員の4分の3以上である場合 *特定適用事業所(501人以上、令和4年10月からは101人以上、令和6年10月からは51人以上の事業所)は週20時間以上) ・以下のような臨時的雇用でない場合 〇日々雇い入れられる者 〇臨時に使用される者で、2ヵ月以内の期間を定めて使用される者 〇季節的業務に使用される者 〇臨時的事業の事業所に使用される者 |
労働者 5人 未満 | 強制 加入 | 任意 加入 |
労災保険 | 労働者 1人 以上 |
強制加入
| 強制加入
| ・正社員・アルバイト・パート問わず適用 |
雇用保険 | ・1週間の所定労働時間が20時間以上である場合 ・31日以上継続して雇用が見込まれる場合 |
法人:株式会社、有限会社、合名会社、合同会社、合資会社等、法人として登記している会社。
被保険者の条件に該当する労働者がいれば人数に関係なく強制加入。
例① 法人を設立し、従業員1名を雇用している → 健康保険・厚生年金保険、労災保険・雇用保険に強制加入
例② 法人を設立したが、社長のみで従業員はいない → 健康保険・厚生年金保険に強制加入
例③ 個人事業主で、従業員を3名雇用している → 労災保険・雇用保険に強制加入
例④ 一人親方で、従業員は雇用していない → 加入できない