当事務所の個人情報保護方針です。ご確認下さい。
個人情報保護方針Pricacy Policy
個人情報保護方針
当事務所は、顧客から委託を受けて社会保険労務士関係業務、労務管理業務を行います。社会保険労務士業務、労務管理業務は、働く方の権利を保護し、企業活動に貢献する、重要な業務です。 私たちが、このような立場において個人情報を保護する事は、欠かすことの出来ない社会的責務です。私たちはすべての個人情報を保護することの重要性を認識し、 個人情報が常に適切に取り扱われるよう周知徹底致します。
1.個人情報の取得・利用・提供
当事務所は取得する個人情報の利用目的を特定し、その利用目的を達成するために必要な範囲でのみ個人情報を取得します。
当事務所は、個人情報を直接ご本人様から取得する場合、その利用目的や取り扱いについて、文書あるいはそれに代わる方法でご同意いただいております。
また、次の場合をのぞき、利用目的の達成に必要な範囲を超えた取り扱い(以下「目的外利用」)及び、本人の承諾を得ずに第三者に開示・提供することはいたしません。
これらのことを防止する措置を、当事務所の個人情報保護マネジメントシステムによって確実に実施します。
2. 法令、国が定める指針その他規範の遵守
当事務所は、個人情報に関する法令、国が定める指針その他規範を遵守いたします。
3. 個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止及び是正について
当事務所は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止及び是正に関して、必要かつ適切な安全対策を実施いたします。
4. 個人情報に関する苦情および相談について
個人情報の取扱いに関する苦情及び相談については、迅速かつ適切に対応いたします。下記の個人情報に関するお問い合わせ窓口にご連絡下さい。
5. 個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善
当事務所は、個人情報の保護と、適切な取り扱いについて、行動規範、内部規程、ルールを定めた、個人情報保護マネジメントシステムを構築し、運用します。 また、定期的に実施する運用の点検、内部監査、経営による見直しを通して、個人情報保護マネジメントシステムを継続的に改善いたします。
本方針を全従業者に周知徹底させるとともに、全ての関係者様に公表いたします。
制 定 :平成20年12月15日
最終改訂:平成29年11月24日
中田谷社会保険労務士事務所 代表 中田谷 博文
<個人情報に関するお問い合せ窓口>
中田谷社会保険労務士事務所 個人情報に関するお問い合わせ窓口担当
電話:(06)-6394-1762 FAX(06)-6394-1774
電子メール:info@n-office.com
個人情報の利用目的
当事務所の取得する個人情報の利用目的は以下の通りです。
<当事務所が委託先より取得する個人情報>
<当事務所が個人より直接取得する個人情報>
当事務所(協会)の求人に応募頂く際は、履歴書送付の際に下記の同意書を同封してください。
<当事務所が上記以外の方法により取得する個人情報>
<個人情報に関するお問い合せ窓口>
電子メール:info@n-office.com
個人情報開示等の手続きについて
当事務所は、取扱う個人情報が、開示対象個人情報に該当する場合は、その個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止(以下、"開示等"という。)をご請求された場合に、適切に対応させていただきます。
ただし、該当する個人情報が下記にあたる場合は、その全部又は一部を開示等できない場合があります。その場合は、その旨とその理由を説明いたします。
また、<当事務所が委託先より取得する個人情報>は開示対象個人情報ではありませんので、開示等の求めに応じることができません。
連絡先:電話06-6394-1762
書 類 名 /請 求 者 | ご本人 | 法定代理人 | 任意の代理人 |
個人情報開示等請求書 | ○ | ○ | ○ |
ご本人様であることを証明する書類 | ○ | - | - |
個人情報等開示請求に関する委任状 | - | - | ○ |
代理人ご自身様であることを証明する書類 | - | ○ | ○ |
法定代理人であることを証明する書類 | - | ○ | - |
ご本人様、または代理人ご自身であることを証明する書類は、以下のうち1通のコピーをお送りください。
■個人情報の取扱いに関するご意見等のお申し出先
中田谷社会保険労務士事務所 個人情報に関するお問い合わせ窓口
住所:大阪市淀川区西宮原1-8-33 日宝新大阪第二ビル4階
電話番号:06-6394-1762(受付時間 9:00~17:00)
e-mail:info@n-office.com
当事務所は、認定個人情報保護団体(個人情報の保護に関する法律第37条基づく)である一般財団法人日本情報経済社会推進協会の対象事業者に登録しておりますので、下記の窓口にご相談頂く事も可能です。
参考 社会保険労務士法
第21条 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とする。
第27条の2 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とする。
第32条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.偽りその他不正の手段により第14条の2第1項の規定による登録を受けた者
2.第21条又は第27条の2の規定に違反した者
以下省略