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労務相談・各種アドバイス
労使トラブルは企業にとって最大のリスクです。トラブルが発生した場合、発生しそうな場合出来るだけ早くご相談下さい。当事務所では具体的なアドバスをさせて頂くことが可能です。
労働基準監督署の調査、労働組合対策、個別労働紛争の発生等についての対応は当事務所にご相談下さい。また、いじめ・嫌がらせ(ハラスメント)、解雇、割増賃金未払など労使の争いの未然防止もご相談下さい。
特定社会保険労務士として「紛争解決手続代理業務」を通じて解決のお手伝いをすることが可能です。
「紛争解決手続代理業務」の内容・・・- ・個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理
- (紛争価額が120万円を超える事件は弁護士と共同受任します。)
- ・個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
- ・男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
- ・個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
- 上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含みます。