業務案内です。詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。
法人の役員、個人事業の代表者、一人親方も労災保険に特別加入する事が出来ます。 併設の労働保険事務組合、一人親方団体がお引き受けします。
労災保険は、労働者を守るための国の制度ですが「中小事業主」さんは労働保険事務組合を通じて、「一人親方」さんは 一人親方団体を通じて特別加入することが出来ます。
当事務所は、労働保険事務組合、一人親方団体を併設しています。お気軽にご相談下さい。
「一人親方」さんの特別加入については、こちらの一人親方ドットコムもご覧下さい。
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