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『セクハラに関する相談窓口』『パート労働者に対する相談窓口』の設置でお困りではありませんか。当事務所を外部窓口としてご利用下さい。
男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)では、『セクハラに関する相談窓口』の設置が義務づけられています。また、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の)では『パート労働者に対する相談窓口』の設置が義務づけられています。
さらに、育児介護休業法において『マタハラに関する相談窓口』の設置が義務づけられています。
窓口は外部に設けることも可能です。当事務所では相談専用電話をご用意しております。当事務所を外部窓口としてご利用下さい。
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