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事務所ニュースvol.270 03.05年次有給休暇

2021/05/01

中田谷社会保険労務士事務所

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                               2021年5月1日

事務所ニュース  Vol.270

◎年次有給休暇は法律で定められた労働者に与えられた権利です。

<年次有給休暇の時季指定義務>

●労働基準法では、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、一定の要件を満たす労

働者に対し、毎年一定日数の年次有給休暇を与えることを規定しています。(※)

(※) 年次有給休暇(労働基準法第39条)

雇入れの日から起算して6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者(管理監督者を

含む)には、年10日の有給休暇が付与されます。

・継続勤務6年6か月で年20日が限度となります。

継続勤務年数

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5以上

付与日数

10

11

12

14

16

18

20

・パートタイム労働者など所定労働日数が少ない労働者については、所定労働日数に応じた日数

の有給休暇が比例付与されます。

●年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、職場への

配慮やためらい等の理由から取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっ

ています。

●このため、労働基準法が改正され、2019(平成31)年4月から、全ての企業において、年10日

以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、

使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。

☆時期指定義務のポイント☆

●対象者は、年次有給休暇が 10 日以上付与される労働者(管理監督者を含む)に限ります。

●労働者ごとに、年次有給休暇を 付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者が取得時季を指定して与える必要があります。

●年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。

(※)労働者が自ら申し出て取得した日数や、労使協定で取得時季を定めて与えた日数(計画的

付与)については、5日から控除することができます。

(例)・労働者が自ら5日取得した場合 ⇒使用者の時季指定は不要

・労働者が自ら3日取得+計画的付与2日の場合 ⇒ 〃

・労働者が自ら3日取得した場合        ⇒使用者は2日を時季指定

・計画的付与で2日取得した場合 ⇒ 〃 3日  〃 

!ご注意ください!

●使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなけれ

ばなりません。

●使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。

<年次有給休暇の計画的付与、時間単位年休>

(1)年次有給休暇の計画的付与

年次有給休暇の付与日数のうち、5日を超える部分については、労使協定を結べば、計画的

に休暇取得日を割り振ることができます。

(2)時間単位年休

年次有給休暇は、1日単位で与えることが原則ですが、労使協定を結べば、1時間単位で与

えることができます(上限は1年で5日分まで)。ただし、時間単位の年次有給休暇は取得義務

の5日から控除することはできません。

<年次有給休暇に関するQ&A>

Q1.年次有給休暇の時効は何年ですか。

A1.年次有給休暇は、発生の日から2年間で時効により消滅します(労働基準法第115条)。

Q2.年次有給休暇に対して支払うべき賃金は決まっていますか。

A2.年次有給休暇に対しては、原則として、①労働基準法で定める平均賃金、②所定労働時間労

働した場合に支払われる通常の賃金、③健康保険法に定める標準報酬月額の30分の1に相当

する金額のいずれかを支払う必要があり、いずれを選択するかについては、就業規則などに

明確に規定しておく必要があります。なお、③による場合は、労使協定を締結する必要があ

ります。

Q3.年5日の取得ができなかった労働者が1名でもいたら、罰則が科されるのでしょうか。

A3.法違反として取り扱うこととなりますが、労働基準監督署の監督指導において、法違反が認

められた場合は、原則としてその是正に向けて丁寧に指導され、改善を図って頂くことにな

ります。

Q4.使用者が年次有給休暇の時季指定をするだけでは足りず、実際に取得させることまで必要なのでしょうか。

A4.使用者が5日分の年次有給休暇の時季指定をしただけでは足りず、実際に基準日から1年以内に年次有給休暇を5日取得していなければ、法違反として取り扱うことになります。

Q5.法定休日ではない所定休日を労働日に変更し、当該労働日について、使用者が年次有給休暇として時季指定することはできますか。

A5.このような手法は、実質的に年次有給休暇の取得の促進につながっておらず、望ましくない

ものです。

当事務所からのお知らせ

・事務組合の事業主様には、4月に「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」を含む、令和3年度労働

保険料年度更新の案内をお送りしております。提出期限が過ぎておりますので、未提出の事業主様

は至急ご提出お願い致します。

最近、暖かい日が多くなり嬉しいです。

天気が良くて暖かければ気分が良いですし、幸せな気持ちになります。

幸せはこれくらいシンプルに感じても良いのではないかと、最近よく思います。

(TT)

後記

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