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事務所ニュースvol.271 03.06雇用調整助成金の特例措置等について

2021/06/01

中田谷社会保険労務士事務所

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                               2021年6月1日

事務所ニュース  Vol.271

雇用調整助成金の特例措置等について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年4月30日までを期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきましたが、一部内容を変更し、 この特例措置が6月30日まで延長されることになりました。→その後7月31日まで延長決定

〇予定の部分は施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要ですので、現時点での予定です。

 〇雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当については、「緊急雇用安定助成金」として支給しています。

 

 

中小企業の場合  判定基礎期間に令和3年4月30日までの期間が一日でも含まれる場合は、本特例を受けずに、従来と同様の助成(助成率4/5。解雇等を行わず、雇用を維持している場合は10/10。日額上限額15,000円)を受けられます。そのため、本特例は判定基礎期間の初日が令和3年5月1日以降にある申請が対象となります。

*緊急事態宣言が延長になれば雇用調整助成金の特例措置も、7月以降続く可能性はあります。政府から正式に発表されればまたお知らせ致します。

◎もし新型コロナウイルス感染症に罹ってしまったら・・・

  従業員が新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の疑いなどで自宅待機をした場合、会社は60%以上の休業手当を支給し、雇用調整助成金の支給申請が可能です。(但し、支給要件で支給対象にならない場合も有ります。)しかし、実際に新型コロナウイルス感染症に罹ってしまい会社を休んだ場合は、雇用調整助成金の申請ではなく健康保険の傷病手当金の支給申請を行います。

  傷病手当金支給申請書には医師の証明が原則必要ですが、保健所より自宅待機の指示があり、病院での診療も出来ないまま回復し復帰した場合は、発症時の状況を詳しく記載し、保健所からの自宅待機指示の書類等を添付することにより、医師の証明は省略し申請することが可能です。(全国健康保険協会大阪支部にて確認済)

 *新型コロナウイルス感染症に罹らないためにも、一人一人が手洗い・咳エチケットなどを心がけ、感染症予防対策に努めるようにしましょう!

当事務所からのお知らせ

・【労働保険料等納入通知書】について

口座振替の事業所様は、納入通知書に記載の金額を6月14日(月)に指定の口座よりお引き落としさせて頂きます。お振込の事業所様は納入通知書に記載の金額を6月21日(月)までに当事務所までお振込頂きますようお願い致します。

・【健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届】について

当事務所より、4月・5月・6月支給の給与額を記入していただく用紙を発送いたしますので、ご記入後当事務所までご返送をお願いします。

近畿地方では観測史上最も早く梅雨入りをし、今年は桜の開花を初め、例年よりも季節が早く進んでいるように感じます。このままでいくと、夏も早く訪れ暑い日々が長く続くのでしょうか?梅雨の季節は体調も崩しやすくなります。感染症予防対策と併せて体調管理をしっかりしていきたいと思います。(H)

後記

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