事務所ニュースvol.272 03.07新型コロナワクチン接種の現状と対策
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2021年7月1日
事務所ニュース Vol.272
新型コロナワクチン接種の現状と対策
日本で新型コロナワクチンの接種が開始されて約4か月が経ち、医療従事者に次いで高齢者の接種が進みつつあり、6月下旬から職域接種が開始されるなど、現役世代のワクチン接種が本格的に開始される段階に入りつつあります。一方でワクチンを接種した後は倦怠感や発熱等の副反応がおこるとされ、業務に影響が出ることが考えられるため、勤怠等のルールを早めに決めておくことをお勧めします。
●新型コロナワクチン副反応の現状
厚生労働省の検討部会の中で示された「新型コロナワクチンの投与開始初期の重点的調査(コホート調査)によると、接種後の37.5度以上の発熱については、1回目接種後は3.3%と、インフルエンザワクチンと大きな差はありませんが、2回目接種後については38.4%と高い値を示しています。更に頭痛についても見てみると、1回目接種後は21.2%であるのに対し、2回目接種後は53.7%。倦怠感も1回目接種後が23.2%であるのに対し、2回目接種後は69.6%となるなど、いずれも2回目接種後に就業が難しい副反応が高確率で発生しています。
前記のグラフからは「若年者になるほど副反応が起こる確率が高い」「男性より女性のほうが副反応の確率が高い」という傾向が読み取れます。
以上のことから、少なくとも①翌日に重要な仕事があるような日の接種は避ける、②同じ部署の社員が同日に接種し、お休みが重複することによる業務の混乱を回避するため、事前に部門単位などで接種スケジュールの調整を行うといった対応が求められると考えられます。特に2回目の接種で、若い人であればあるほど強い副反応が出るようですので、20代・30代では半分ちかくの従業員がお休みになるという可能性を考えておいた方が良いと考えます。
●ワクチン休暇に対する考え方
前提として、今回のコロナワクチン接種は、会社の指示で従業員に接種させることはできず、あくまでも個人の判断による接種となります。そのためワクチン接種にかかる時間や接種後の副反応による欠勤を労働時間にしたり、特別休暇にする義務はありません。そのため原則的には年次有給休暇の取得で対応すればよいと考えます。例えば午後からの接種であれば、午後半休や場合によっては時間単位年休などでもよいでしょう。
一方で、職場における感染防止対策の観点から、労働者の方が安心して新型コロナワクチンの接種を受けられるよう、ワクチンの接種や、接種後に労働者が体調を崩した場合などに活用できる休暇制度等を設けていただくなどの対応は望ましいものです。①ワクチン接種や、接種後に副反応が発生した場合の療養などの場面に活用できる休暇制度を新設することや、②特段のペナルティなく労働者の中抜け(ワクチン接種の時間につき、労務から離れることを認め、その分終業時刻の繰り下げを行うことなど)や出勤みなし(ワクチン接種の時間につき、労務から離れることを認めた上で、その時間は通常どおり労働したものとして取り扱うこと)を認めることなどは、労働者が任意に利用できるものである限り、ワクチン接種を受けやすい環境の整備に適うものであり、一般的には、労働者にとって不利益なものではなく、合理的であると考えられることから、就業規則の変更を伴う場合であっても、変更後の就業規則を周知することで効力が発生するものと考えられるというのが厚生労働省の見解です。
※ 常時10人以上の労働者を使用する事業場の場合、労働基準監督署への届出等の、就業規則の変更手続も必要です。
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後記