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事務所ニュースvol.276 03.11 従業員が新型コロナウイルス感染症に感染したら…

2021/11/01

中田谷社会保険労務士事務所

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                               2021年11月1日

事務所ニュース  Vol.276

従業員が新型コロナウイルス感染症に感染したら…

  最近、「従業員がコロナに感染してしまった。」「従業員の家族が感染し、従業員が濃厚接触者になってしまった。」等の相談を受けることが増えてきました。

そこで、このような状況に陥った時の手続きについてご案内させていただきます。

●従業員が新型コロナウイルスに感染した場合

 従業員の方が陽性者且つ社会保険の被保険者の場合、要件を満たせば健康保険の傷病手当金の支給対象となります。しかし、社会保険の被保険者でない場合(配偶者等の被扶養者)はこういった手続きをとることは出来ません。その場合有休があれば、有休を消化させることが可能です。なお、事業場で任意に設けられた病気休暇がある場合には、事業場の就業規則などの規程を確認いただき、これを取得させることも可能です。

 また国民健康保険に加入している場合、市町村によっては、条例により、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被保険者に傷病手当金が支給される場合があります。具体的な申請手続き等の詳細については、それぞれの市区町村にご確認ください。

【傷病手当金の概要】

◎傷病手当金とは?

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
 なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。
(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)

傷病手当金が受けられるのは、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

◎傷病手当金の支給条件

以下の条件をすべて満たすときは、傷病手当金を受けることができます。(被保険者のみ対象)

・業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること。

健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができな

いことについての証明があるときは支給対象となります。また、自宅療養の期間についても支給対象となります。ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。

・療養のための労務不能であること。

労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能であるか否

かは、医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断します。

・休業した期間について給与の支払いがないこと。

業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。

・連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと。

業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。

●従業員が濃厚接触者になった場合(従業員本人は陰性、若しくは検査中の場合)

職務の継続が可能ではあるが、事業主様の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。労働基準法においては、平均賃金の100分の60以上を支払うことが義務付けられていますが、労働者がより安心して休むことができるよう、就業規則等により各企業において、100分の60を超えて(例えば100分の100)を支払うことを定めていただくことが望ましいとされています。なお、休業手当を支払った場合、支給要件に合致すれば、雇用調整助成金の支給対象になります。また、従業員が休業手当よりも有休休暇の消化を望むのであれば、有休を消化させることも可能です。

 但し、労働者が自主的に休みを希望する場合は、休業手当の支給は必要ありません。この場合も従業員が有休の消化を希望すれば、有休を消化させることが可能です。

ご不明な点等ございましたら、当事務所までお問い合わせください。

○当事務所からのお知らせ

・令和3年度 労働保険料第2期分の納付について

労働保険料第2期分納付期限は口座振込の事業主様は11 月1日(月)です。 お振込がお済みで無い事業所様は、至急お振込をお願い致します。

今年度も子供たちの行事が少ない状況にある中、先日長女、次女ともに運動会がありました。学年ごとの開催、また競技数も一学年二つ、と簡易的なものではありましたが、子供たちの成長を見られる機会を与えてもらい、嬉しく思いました。長女は嬉しそうに笑いながら踊っていたのに対し、次女は棒立ちをして踊らずに終わってしまいましたが、それも良い思い出になりました。(後から踊らなかった理由を聞くと、かけっこでヘトヘトになったからだそうです。) (SN)

後記

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