事務所ニュースvol.278 04.01 36協定について
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2022年1月1日
事務所ニュース Vol.278
【 時間外労働規制と36協定について】
●労働基準法における労働時間の定め
労働時間は労働基準法によって上限が定められており、労使の合意に基づく所定の手続きをとらなければ、これを延⻑することはできません。
労働基準法では、労働時間は原則として、1⽇8時間・1週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。また、休⽇は原則として、毎週少なくとも1回与えることとされています(これを「法定休⽇」といいます。)。法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休⽇に労働させる場合には、
・労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結
・所轄労働基準監督署⻑への届出
が必要です。36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決めなければなりません。
●「所定」と「法定」の違い
いわゆる「残業」というと、会社で定めた「所定労働時間」を超える時間のことを指すと考える方が多いのではないでしょうか。⼀方、法律上の「時間外労働」とは、労働基準法で定められた「法定労働時間」(1⽇8時間・1週40時間)を超える時間のことをいいます。(ここでいう、「時間外労働」は、後者を指しています。)
⼀方、法律上の休⽇労働とは、労働基準法で定められた「法定」休⽇に労働した時間のことをいいます。
労働基準法では原則として、使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回休⽇を与えなければならないとされています。このため、「法定」休⽇とは、1週間につき1⽇の休⽇のことをいいます。(ここでいう「休⽇労働」は、法定休⽇に労働させることをいいます。
●時間外労働の上限規制
2018(平成30)年6月に労働基準法が改正され、36協定で定める時間外労働に罰則(6か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦)付きの上限が設けられることとなりました。時間外労働の上限(「限度時間」)は、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内(休日労
働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。また、月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。
・下記の事業・業務については、上限規制の適用が猶予されます。
*ご不明な点等ございましたら、当事務所までお問い合わせください。
〇当事務所からのお知らせ
・労働保険料第3期分の納付について
口座振替の事業主様は令和 4 年 1 月 12 日(水)が振替日、口座振込の事業主様は令和4年1月31 日(月)が振込期限となっております。今一度ご確認をお願い致します。
後記
昨年末には、日本国内においては新型コロナウイルス感染者数が減少し
行動制限が緩和されるようになってきました。早くコロナ禍が終息し
経済活動が復活してほしいものです。
今年は、壬寅(みずのえとら)、厳しい冬を超えて、春が芽吹き始め、新しい
成長の礎となる年だそうです。そのような年になるよう努力したいと思います。
本年もよろしくお願い申し上げます。