事務所ニュースvol.279 04.02 育児介護休業法の改正について
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2022年2月1日
事務所ニュース Vol.279
【育児・介護休業法が改正されます】 ※令和4年4月1日より段階的に施行
2021年6月に男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などが改正されました。それにより2022年には、4月と10月の2回に分けて、育児・介護休業法の改正法施行が予定されています。改正法によって育児休業制度が柔軟化し、男性でも育休を取得しやすくなることが期待されます。
今回は、2022年4月に施行が予定される、改正育児・介護休業法による育児休業制度の変更点をまとめました。
◎2022年4月施行|育児休業制度の2つの変更点
1.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
①育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置
②妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置を講ずることを事業主に義務付ける。
2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件が廃止されます。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能となります。
1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
●育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。※複数の措置を講じることが望ましいです。
●妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。※取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。
※雇用環境整備、個別周知・意向確認とも、産後パパ育休については、令和4年10月1日から対象です。
◎産後パパ休暇(出生時育児休業)とは? ( 令和4年10月1日施行)
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる産後パパ育休制度が創設されます。
産後パパ育休を取得した場合に、出生時育児休業給付金が受けられます。
対象期間/取得可能日数 | 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 |
申し出期限 | 原則、休業の2週間前までに申し出る。法を上回る取組を労使協定で定めている場合は、1ケ月前までとすることが出来る。 |
分割取得 | 2回まで分割して取得可能(2回分まとめて申し出る必要あり) |
休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が個別に合意した範囲で休業中に就業することが出来る(就業可能日数等に制限あり) |
2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
ただし、労使協定で別段の定めがある場合には、継続雇用期間が1年未満の有期雇用労働者について、育児休業・介護休業の取得を認めないようにすることも可能です。
尚、以下の条件に該当する場合には、有期雇用労働者が育児休業・介護休業を取得することはできません。
【有期雇用労働者が育児休業・介護休業を取得できない条件】
育児休業 :子が1歳6か月に達するまでに、労働契約が満了することが明らかな場合
介護休業 :介護休業開始予定日から93日+6か月を経過する日までに、労働契約が満了することが明らかな場合
〇当事務所からのお知らせ
・労働保険料第3期分の納付について
労働保険料第3期分納付がお済みでない事業所様は、至急ご入金をお願い致します。
後記
今年は例年以上に寒さが厳しく、何年かぶりにカイロを使っています。
娘の小学校では、暖房がついてさぞ快適な教室環境かと思いきや、
換気の為に窓を開けているようで、歯をガタガタ言わせて授業を受けているようです。
早く寒さと新型コロナウイルス感染症が落ち着けばいいなと思う毎日です。
今月も皆様がコロナウイルスから守られますように。(S.N)