同月中の被保険者資格取得と喪失に関する保険料の取扱が変わります。
2015/07/22
これまで、厚生年金保険の被保険者資格を取得した月にその資格を喪失し、さらにその月に国民年金の被保険者(第2号被保険者は除きます。)の資格を取得した場合には、厚生年金保険料と国民年金の保険料の両方を納付する必要がありました。
しかし、平成27年10月1日以降は、国民年金保険料のみを納めることになり、厚生年金保険料の納付は不要になります。
しかし、平成27年10月1日以降は、国民年金保険料のみを納めることになり、厚生年金保険料の納付は不要になります。