大阪市淀川区の社会保険労務士です。併設 労働保険事務組合 豊能労務協会/労働保険事務組合 十三労務協会

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ
Tel.06-6394-1762
トップページ > 新着情報 > 65歳以上の介護保険料 所得420万円以上で引上げ

新着情報Infomation

65歳以上の介護保険料 所得420万円以上で引上げ

2024/01/05
厚生労働省は、65歳以上の所得上位層の介護保険料に関し、2024年度から引き上げる方針を示した。対象となるのは年間の合計所得が420万円以上の人で、高齢者人口の4%に当たる約145万人。現行9段階の介護保険料の所得区分は、「420万円以上」から「720万円以上」までの階層を細分化し、全体で13段階とする。引上げ分は、低所得者の保険料引下げの財源にする。

ページトップへ戻る
Copyright (C)1998- 中田谷社会保険労務士事務所. All Rights Reserved.