事務所ニュースVol.230 30.1健康診断を受けましょう
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2018年1月1日
事務所ニュース Vol.230
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健康診断を実施しましょう ~労働者の健康確保のために~
事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。これに違反した場合は、50万円以下の罰金などの罰則規定が用意されています。それに対して、労働者は事業者が行う健康診断を受けなければなりません。また、平成27年12月から常時50人以上の労働者を使用する事業者には、ストレスチェック制度の実施義務もあります。
☆健康診断の種類
事業者に実施が義務づけされている健康診断には、以下のものがあります。
☆一般健康診断の項目
雇入れ時健康診断及び定期健康診断の項目は、以下のとおりです。
・定期健康診断(安衛則第44条)における健康診断の項目の省略基準(*2)
定期健康診断については、次表の健康診断項目について、それぞれの基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略することができます。なお、「医師が必要でないと認める」とは、自覚症状及び他覚症状、既往歴等を勘案し、医師が総合的に判断することをいい、年齢等により機械的に決定されるものではありません。
☆健康診断実施後の事業者の具体的な取組事項
1.健康診断の結果は、健康診断個人表の作成と5年間の保存義務があります。
2.健康診断の結果に基づき、健康診断の項目に異常の所見がある労働者について、労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければなりません。又、医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の適切な措置を講じなければなりません。
3.健康診断結果は、労働者に通知しなければなりません。
4.健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある労働者に対し、医師や保健師による保健指導を行うよう努めなければなりません。
5.常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断の結果を遅滞なく所轄労働基準監督署へ報告しなければなりません。
*健康診断は正社員だけでなく、正社員の所定労働時間の3/4以上勤務するパートタイマーやアルバイトであっても、継続1年以上雇用する場合(または、その予定があるとき)は定期健康診断を行う必要があります。(所定労働時間の1/2以上3/4未満の方に対しては「健康診断の実施が望ましい」とされています。)また、労働者が事業者の指定する医師以外での健康診断を希望した場合は、それを認める規定となっています。ただし、労働者が選択した医療機関の受診結果について、事業者が疑問を持つ合理的な理由がある場合は例外とされています。
健康診断は労働者の健康確保の為にも大切です。きちんと健康診断を実施し、そして労働者の健康状態を把握するよう心がけましょう。
○当事務所からのお知らせ
・労働保険料第3期分の納付について
口座振替の事業主様は1月12日(金)が振替日、口座振込の事業主様は1月31日(水)が振込期限となっております。今一度ご確認下さい。
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後記