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日中の社会保障協定 実質合意へ

2018/01/29
日中両政府は、派遣駐在員の年金保険料二重払いを解消する社会保障協定につき、今月中に実質合意し、年内に署名する見通し。勤務期間が(1)5年未満の場合は派遣元国のみ加入し、(2)5年超の場合は派遣先国のみ加入することで一致した。ただし、受給資格期間が日本は10年、中国は15年で、勤務期間5年超の駐在員が受給資格期間より短い期間の滞在で帰国する場合は協定発効後も掛捨てとなるため、駐在員が希望すれば二重払いも可能とする。医療保険については、協定発効後に取扱いを検討する。
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