大阪市淀川区の社会保険労務士です。併設 労働保険事務組合 豊能労務協会/労働保険事務組合 十三労務協会

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ
Tel.06-6394-1762
トップページ > 新着情報 > 「契約社員への扶養手当不払いは違法」大阪地裁が初判断

新着情報Infomation

「契約社員への扶養手当不払いは違法」大阪地裁が初判断

2018/02/26
日本郵便の契約社員ら8人が、同じ仕事内容の正社員と手当等に格差があるのは労働契約法に違反するとして計約3,100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は、扶養手当など3種類の手当の不支給を違法と判断し、計約300万円の支払いを同社に命じた。弁護団によると、正社員と非正規社員の待遇格差をめぐり扶養手当の不支給を違法とした判決は初めて。同社は判決を不服として控訴した。
ページトップへ戻る
Copyright (C)1998- 中田谷社会保険労務士事務所. All Rights Reserved.