事務所ニュースVol.232 30.03外国人の雇用
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2018年3月1日
事務所ニュース Vol.232
外国人の雇用
厚生労働省の発表では、平成29年10月現在で約128万人の外国人の方が働いているとされています。外国人労働者数は年々増加し、平成25年と比べ約1.8倍になり、平成19年以降過去最高となっています。これには、政府が推進する高度外国人材や留学生の受け入れが進んでいること、技能実習制度の活用が進んでいることなどが背景にあると考えられています。
有効求人倍率が1.59倍(平成29年12月)と高水準で、社会全体で人材確保が難しくなってきており、外国人の活用が今後も増えると予想されます。そこで今号では、外国人を雇用した際の手続きなどについてご説明致します。
1.在留資格等の確認
外国人の方を雇い入れるにあたっては、その方の在留資格、在留期間等を「在留カード」(又は外国人登録証明書)で確認を行う必要があります。通常外国人と判断できる場合に、この確認を怠った場合は指導、勧告等の対象になるとともに、30万円以下の罰金の対象とされています。
なお、在留資格等の確認は通常の注意力をもって、その方が外国人と判断できる場合に行ってください。確認をしておらず、結果的にその方が外国人であったとしても、その方の氏名や言語から一般的に外国人であることが明らかでないケースであれば、前述の法違反を問われることはありません。
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2.在留資格の確認
在留資格は、入管法で定められており27種類ありますが、そのうち就労の可否で分類すると次のとおりです。
1)在留資格の範囲内で就労が認められるもの
外交 公用 教授 芸術 宗教 報道 投資・経営 法律・会計業務 医療 研究 教育
技術 人文知識・国際業務 企業内転勤 興行 技能 技能実習 特定活動(※)
(※ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士等)
2)原則として就労が認められないもの
文化活動 短期滞在 留学 研修 家族滞在
3)就労活動に制限のないもの
永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者
不法就労を防ぐ為、在留カードで在留期間が有効か、就労可能な在留資格及び職務であるかどうか、また、2)の「留学」及び「家族滞在」の場合、資格外活動許可を受けていれば決められた時間の範囲で就労可能ですので、資格外活動許可の有無、就労可能な時間数などを確認する必要があります。
3.雇用状況の届出
新たに外国人を雇用する場合や雇用する外国人が離職した場合に、在留カードで確認したその方の氏名や在留資格、在留期間等の事項について厚生労働大臣(公共職業安定所)に届出ることが義務づけられています。この届出は雇用保険の被保険者となる方については、資格取得届にその旨記載する事によって届出を行います。雇用保険の被保険者とならない方については、様式第3号「雇入れ等に係る外国人雇用状況届出書」により届出を行います。なお、在留資格が「外交」「公用」「特別永住者」の場合、届出の必要はありません。
4.不法就労について
不法就労は、「不法に滞在する者の就労」「資格外活動許可を受けていない者の就労」「在留資格の範囲を超えての就労」の3つです。不法就労が発覚した場合、当該外国人の退去強制などのほか、不法就労させていた事業主も「不法就労助長罪」として3年以下の懲役・300万円以下の罰金が科せられることがあります。外国人雇用の際は在留カードの確認が肝要です。
雇用状況の届出は当事務所で代行することも可能です。外国人の新規雇用についてのご相談や届出についてご不明な点などございましたらご連絡ください。
○当事務所からのお知らせ
・全国健康保険協会管掌健康保険の健康保険料率及び介護保険料率が 3月から変更されます。
大阪支部・兵庫支部の保険料率は以下のとおりです。介護保険料率は全国一律1.57%になります。
<大阪支部>健康保険料率 10.17% 介護保険込み健康保険料率 11.74%
<兵庫支部>健康保険料率 10.10% 介護保険込み健康保険料率 11.67%
なお、健康保険組合に加入されている方の健康保険料率および介護保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なりますので、別途ご確認いただくようお願いいたします。
保険料一覧表をご希望の事業所様は別途作成いたしますので、ご連絡ください 。
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後記