事務所ニュースVol.233 30.04職場のパワーハラスメントについて
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2018年4月1日
事務所ニュース Vol.233
職場のパワーハラスメントについて
昨今、パワーハラスメントについてテレビのニュースでも話題になっています。そこで今回は、職場のパワーハラスメントについて取り上げてみました。
☆職場のパワーハラスメントの定義
厚生労働省では、平成24年3月に「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」が取りまとめられ、職場のパワーハラスメント(以下パワハラ)とは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの 職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲 を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義されています。
・職場内の優位性・・・パワハラという言葉は、上司から部下へのいじめ・嫌がらせをさして使われる場合が多いですが、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるものもあります。「職場内の優位性」には、「職務上の地位」に限らず、人間性や専門知識、経験など様々な優位性が含まれます。
・業務の適正な範囲・・・業務上の必要な指示や注意・指導を不満に感じたりする場合でも、業務上の適正な範囲で行われている場合には、パワハラにはあたりません。職場においては、業務を円滑に進めるために、管理職に一定の権限が与えられています。時には必要に応じ部下に対して指導や叱責が行われます。指導の範囲内の叱責は業務上認められますが、その後嫌がらせ行為に発展するとパワハラ行為になりますので、注意が必要です。
☆職場のパワーハラスメントの6類型
上記で定義した職場でのパワハラについて、裁判例や個別労働関係紛争処理事案に基づき、典型
例として次の6類型があります。
①身体的な攻撃(暴行・傷害)②精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)③人間関係
からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)④過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能
なことの強制、仕事の妨害)⑤過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の
低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
☆企業が失うものの大きさ
・人的損失の発生・・・給与などの待遇条件や施設環境が良い職場でも、パワハラ行為により職場環境が悪化すれば、働く人の定着率の低下を招くだけでなく、優秀な人材の流出ということも起こり人的損失につながります。
・職場環境の悪化・・・パワハラ行為に対して甘いあるいは許すような職場では、確実に職場環境は悪化していき、働く人たちに心理的な悪影響を与え、このような職場では快適な人間関係を築くことは不可能になります。
・作業効率の悪化・・・職場環境の悪化は、当然のことながら業務面でも悪影響を与え、モチベーションの低下による作業効率の悪化やミスの増加につながり、製品の品質や顧客へのサービスなどにも影響を及ぼすことになります。
○パワハラに関しては労働関係法上の措置は規定されていませんし、パワハラは当事者間での揉め事のため事業主は関係ないと思いがちですが、サービス残業の強要、それに伴う割増賃金の不払い等が発生すれば、労働基準法違反になり労働基準監督署から指導を受ける可能性があります。又、場合によっては使用者責任が問われ、事業主にも損害賠償責任が生じる場合もあります。日頃からパワハラ対策を講じ、働きやすい環境作りを心がけるようにしましょう。
平成30年度 年度更新について
◎雇用保険料免除対象高年齢労働者とは
保険年度の初日(4月1日)時点で、満64歳以上の一般被保険者のことを指し、雇用保険に係る保険料は免除されます。該当する従業員様は4月以降、給与から雇用保険料を控除する必要がなくなりますので、従業員様の年齢・生年月日の確認をお願いします。ただし、 労災保険に係る保険料及び一般拠出金については免除されません。
※免除対象高年齢労働者は次のとおりです。
| 昭和28年4月1日以前 | 昭和28年4月2日~ 昭和29年4月1日 | 昭和29年4月2日以降 | ||||
平成29年度確定保険料 | 免除 | 免除されない | 免除されない | ||||
平成30年度概算保険料 | 免除 | 免除 | 免除されない |
*高年齢労働者の雇用保険料徴収の免除は、平成31年度分(平成32年3月)までです。
○当事務所からのお知らせ
・平成30年度 年度更新について
平成30年度の年度更新に向け、必要な書類とご案内を発送させていただきました。賃金データ・工事データ等準備の程、よろしくお願い致します。ご返送いただく際には提出書類に押印の漏れ等の不備が無いか十分ご確認下さい。 また労働局による調査も定期的に実施されておりますので正確なデータのご提出・ご記入をお願い致します。
提出期限は4月20日(金)とさせていただきます。
・平成30年度の労災保険料率について
今年度より一部の業種及び一人親方の保険料率が改定されています。 詳しい保険料率の確認を希望される事業所様は当事務所までご連絡下さい。
・平成30年度の雇用保険料率について
今年度の雇用保険料率は前年度より変更はございません。 詳しい保険料率の確認を希望される事業所様は当事務所までご連絡下さい。
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