大阪市淀川区の社会保険労務士です。併設 労働保険事務組合 豊能労務協会/労働保険事務組合 十三労務協会
お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ
Tel.
06-6394-1762
お問い合わせ・ご相談
メニュー一覧
トップページ
HOME
業務案内
Infomation
事務所概要
About Us
会員向けサービス
Member's Service
新着情報
News
お問い合わせ
Contact
個人情報保護方針
Privacy Policy
トップページ
>
新着情報
> 同一業務で手当不支給は「違法」~松山地裁
新着情報
Infomation
同一業務で手当不支給は「違法」~松山地裁
2018/05/01
正社員と同じ業務なのに、手当や賞与に格差があるのは労働契約法違反だとして、松山市の「井関農機」の子会社2社の契約社員5人が計約1,450万円の支払いなどを求めた訴訟の判決が松山地裁であった。判決は、手当の不支給は違法だと判断したが、賞与については違法性を否定した。
<<戻る
2024/12/23
与党税制改正大綱決定 所得税非課税枠123万円に
2024/12/23
大卒就職率76.5% 3年連続上昇
2024/12/23
子どもの介護も介護休業の対象 厚労省基準明示方針
他社サイトへ遷移します。
SRPⅡ認証番号
第1600299号
登録番号
第20002124号
SSLにより暗号化されています。
Copyright (C)1998-
中田谷社会保険労務士事務所
. All Rights Reserved.