事務所ニュースVol.236 30.07社会保険・雇用保険の手続について
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2018年7月1日
事務所ニュース Vol.236
マイナンバー制度導入に当たり、社会保険・雇用保険手続きにもマイナンバー(個人番号)が必須になってきました。まだまだマイナンバー自体浸透していませんが、マイナンバーの取扱いは慎重にしなくてはなりません。そこで、今回は手続きに関して、当事務所での対応についてまとめてみました。
社会保険の手続きについて
<1 被保険者資格取得届>
平成30年3月から基礎年金番号だけでなく、マイナンバーでも手続きを行うことが可能になりましたが、当事務所ではマイナンバーではなく、現行通り基礎年金番号で対応させて頂きます。
<2 健康保険被扶養者(異動)届>
被保険者及び配偶者に関しましても資格取得届同様、マイナンバーでも手続可能ですが、マイナンバーではなく現行通り基礎年金番号で対応させて頂きます。但し、お子様等を扶養に追加される場合はマイナンバーが必要になりますので、マイナンバーの収集をお願いします。
<3 被保険者 氏名変更届・住所変更届>
マイナンバーを活用した行政手続きの簡略化及び事業主の事務負担軽減を図るため、平成30年3月から日本年金機構への被保険者の氏名変更届・住所変更届の提出が 原則 不要となりました。これは被保険者の氏名・住所の変更情報を、日本年金機構がマイナンバーを活用し住基ネットから取得しているからですが、現住所と住民票の住所が違うなどまだまだ日本年金機構においても把握しきれていないのが現状です。
日本年金機構が住所変更や氏名変更が把握できていない場合、年金定期便などの郵便物が届かないなどの不備が生じる場合があります。又、被扶養者の氏名変更や被保険者の方であっても70歳以上の方は変更手続きの省略が出来ない場合もあります。そのため、当事務所では日本年金機構への届出は今まで通り手続きをさせて頂きます。
*従業員様の情報をきちんと把握するためにも、氏名変更や住所変更があった場合には速やかに当事務所までご連絡お願いします。
雇用保険の手続きについて
雇用保険手続きにも、平成30年5月以降、マイナンバー記載が必須となりました。
マイナンバーが必要な手続きは以下のとおりです。
① 雇用保険被保険者資格取得届
② 雇用保険被保険者資格喪失届
③ 高年齢雇用継続給付支給申請
④ 育児休業給付支給申請
⑤ 介護休業給付支給申請
①~⑤の届出等(③④は初回の申請)の際には、マイナンバーの記載が必要ですので、マイナンバーの収集をお願いします。又、申請時にマイナンバーの収集がまだの場合でも、後日届出ることで手続きは可能ですので、その場合は当事務所までご相談下さい。
マイナンバーの収集方法
上記手続きに必要なマイナンバーの収集方法ですが、当事務所では独自の書式「個人番号連絡票」をお送りしております。従業員様を新規に雇われた時など、手続きにマイナンバーが必要な場合は、当事務所で「個人番号連絡票」を作成し郵送させて頂きます。事業所様は従業員様からマイナンバーを収集して頂き、「個人番号連絡票」に記載の上当事務所へお知らせ下さい。(詳しい方法は、郵送の際にお伝えいたします。)
*当事務所独自の書式以外で当事務所にご連絡頂く場合、名前と番号が安易に結びついてわかってしまう場合は、特定記録など配達記録の残る方法で郵送頂くなど、マイナンバーの取扱いは慎重に行わなければいけません。当事務所でも、十分注意を払って手続きをさせて頂いていますので、マイナンバーの収集にご協力お願いします。
○当事務所からのお知らせ
・平成30年度 労働保険料第1期分の納付について
労働保険料第1期分納付がお済みでない事業所様は、 至急 ご入金をお願い致します。
・賞与の支払が確定しましたら、賞与データを当事務所までご連絡下さい。
又、「賞与支払届」が年金事務所より届いた場合は、代表者印を押印して頂き賞与データと一緒
に当事務所までご送付下さい。賞与が不支給の場合でも提出が必要です。
用紙が届かないなどの場合は、当事務所にご連絡下さい。
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