事務所ニュースVol.239 30.10最低賃金
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2018年10月1日
事務所ニュース Vol.239
◎最低賃金について
最低賃金改定のお知らせ
本年度も、全ての都道府県において最低賃金額の改定が行われます。
改定された地域別最低賃金額は、都道府県労働局長による決定の公示により、大阪は10月1日、その他の都道府県においても10月から順次効力を生じます。
平成30年度地域別最低賃金額表
都道府県名 | 最低賃金時間額(円) | 引き上げ額(円) | 発効年月日 |
大阪 | 936(909) | 27 | 平成30年10月1日 |
京都 | 882(856) | 26 | 平成30年10月1日 |
兵庫 | 871(844) | 27 | 平成30年10月1日 |
奈良 | 811(786) | 25 | 平成30年10月4日 |
和歌山 | 803(777) | 26 | 平成30年10月1日 |
滋賀 | 839(813) | 26 | 平成30年10月1日 |
※括弧内は平成29年度地域別最低賃金額
【最低賃金制度の概要】
●最低賃金制度とは
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
●最低賃金の種類
最低賃金には地域別最低賃金及び特定最低賃金の2種類があります。
なお、地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額を支払わなければいけません。
●最低賃金の適用される労働者の範囲
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者
とその使用者に対して適用されます。特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働
者とその使用者に対して適用されます。
●派遣労働者への適用
派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。
●最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。実際に支払われる賃金から一部の賃金(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除いたものが対象となります。
●最低賃金額以上かどうかを確認する方法
最低賃金額以上となっているかどうかは、賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比較します。
*最低賃金額に違反した場合は罰せられることがありますので、ご注意下さい。
◎事業主のみなさまへ 『働き方』が変わります!!
2019年4 月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。
POINT1 施行: 2019 年 4 月 1 日~ ※中小企業は、 2020 年 4 月 1 日~
時間外労働の上限規制が導入されます!
時間外労働の上限について、月45時間、年360 時間 を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に認定する必要があります。
POINT2 施行: 2019 年 4 月 1 日~
年次有給休暇の確実な取得が必要です!
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年 5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
POINT3 施行:2020年4月1日~ ※中小企業は、2021年4月1 日~
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止 されます!
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給 や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
○当事務所からのお知らせ
・平成30年度 労働保険料第2期分の納付について
労働保険料第2期分納付期限が振替の事業主様は10月12日(金)、口座振込の事業主様は10 月31日(水)、となっております。今一度ご確認下さい。
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後記