事務所ニュースVol.240 30.11年次有給休暇の時季指定義務等
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2018年11月1日
事務所ニュース Vol.240
年次有給休暇の時季指定義務
労働基準法が改正され、2019年(平成31)年4月からすべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者(会社)が時季を指定して取得させることが必要となります。原則として年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、職場への配慮やためらい等の理由から取得率が低調な現状にあり、働き方改革の一環として、年次有給休暇の取得促進を図る為の法改正とされています。
●年次有給休暇の基礎知識
・雇入れの日から起算して6カ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者(管理監督者含む)には、年10日の有給休暇が付与されます。(労働基準法第39条)
・付与日数は6年6カ月で年20日が限度です。
・パートタイム労働者等所定労働日数が少ない労働者については、所定労働日数に応じた日数の有給休暇が比例付与されます。
・労働者の指定する時季に休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合、使用者に「時季変更権」が認められます。
・従来からある制度として、年次有給休暇の付与日数のうち、5日を超える部分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができます。(年次有給休暇の計画的付与)
・年次有給休暇は、発生の日から2年間で時効により消滅します。(労働基準法第115条)
時季指定義務のポイント
・今回の年次有給休暇の時季指定義務化は、企業規模による猶予期間はありません。平成31年4月からすべての企業の義務となります。
・使用者が取得時季を指定する際には、労働者に取得時季の意見を聴取したうえで労働者の意見を尊重するよう努めなければなりません。
・対象者は年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者含む)に限ります。
・労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者(会社)が取得時季を指定して与える必要があります。
・下記の労働者に対しては使用者による時季指定は不要です。
①自ら年次有給休暇を5日取得した労働者
②自ら取得した年次有給休暇と計画的付与により取得した年次有給休暇の日数が5日に達した労働者
※労働者が自ら取得する又は計画的付与により年次有給休暇の時季が指定されたときは、その日数の合計を5日から差し引いた日数について、時季指定義務が生じます。
・使用者は労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。
☆年次有給休暇についてご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までご連絡ください。
健康保険被扶養者異動届の添付書類
日本国内にお住まいのご家族の方を被扶養者に認定する際の身分関係及び生計維持関係の確認について、従来は事業主及び本人からの申立てにより認定が行われてきましたが、厚生労働省より、申立てのみによる認定は行わず、証明書類に基づく認定を行うよう事務の取扱いが示されたことから、届出に際して、次の一覧に基づく書類の添付が必要です。
項番 | 添付書類 | 目的 | 添付の省略が出来る場合 |
1 | 次のいずれか ・戸籍謄本または戸籍抄本 ・住民票 ※1 (提出日から90 日以内に発行され たものを提出してください) | 続柄の 確認 | 次のいずれにも該当するとき ・被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されていること ・左記書類により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を、事業主が届書に記載していること |
2 | 年間収入が「130 万円未満 ※2」 であることを確認できる課税証 明書等の書類 | 収入の 確認 | ・扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることを確認した旨を、事業主が届書に記載しているとき ※3 ・16 歳未満のとき |
3 別居時のみ | 仕送りの事実と仕送額が確認できる書類 ・振込の場合… 預金通帳等の写し ・送金の場合… 現金書留の控え(写し) | ・16 歳未満のとき ・16 歳以上の学生のとき |
※1 被保険者と扶養認定を受ける方が同居していて、被保険者が世帯主である場合に限ります。
※2 扶養認定を受ける方が次のいずれかに該当する場合は「180 万円未満」です。(収入には公的年金も含まれます)
・60 歳以上の方・障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者
※3 障害年金、遺族年金、傷病手当金、失業給付等非課税対象の収入がある場合は、受取金額の確認ができる通知書等のコピーの添付が必要です。
*被保険者と扶養認定を受ける方との同居の確認については、日本年金機構で確認を行うため、原則、書類の添付は不要ですが、確認できない場合には、別途、住民票の提出を求めることがあります。
●当事務所において健康保険被扶養者(異動)届の手続きを行う際は、通常被保険者(従業員等)と被扶養者(ご家族)双方のマイナンバーを届書に記載する方法で行います。手続き時に、当事務所より個人番号連絡票をお送りしますので、マイナンバーを記入の上、お早めにFAXでご返信いただきますようご協力をお願い致します。
○当事務所からのお知らせ
・平成30年度 労働保険料第2期分の納付について
労働保険料第2期分納付期限は口座振込の事業主様は10 月31日(水) です。お振込がお済みで無い事業所様は、至急お振込をお願い致します。
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後記