事務所ニュースVol.241 30.12健康診断について
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2018年12月1日
事務所ニュース Vol.241
〇 健康診断
事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。違反した場合は、50万円以下の罰金などの罰則規定が用意されています。また、平成27年12月から常時50人以上の労働者を使用する事業者には、ストレスチェック制度の実施義務もあります。労働者は、事業者が行う健康診断を受ける義務があります。
☆健康診断の種類
事業者に実施が義務づけされている健康診断の主なものとして、雇入れ時健康診断と定期健康診断があります。
☆一般健康診断の項目
雇入れ時健康診断及び定期健康診断の項目は、以下のとおりです。
定期健康診断については、健康診断項目について、それぞれの基準に基づき、医師が必要でない
と認めるときは省略することができます。省略できる主な項目は①身長:20才以上の者②腹囲:40
才未満(35才を除く)・妊娠中の女性等③喀痰検査:胸部エックス線検査で所見のない場合④40才
未満(35才を除く)の場合:貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査です。
☆健康診断実施後の事業者の措置
事業者は健康診断の結果に基づき、健康診断の項目に異常の所見がある労働者について、労働者
の健康を保持するために必要な措置について、 医師 の 意見 を聴かなければなりません。又、医師の
意見を勘案し必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の適切な措置を講じなけ
ればなりません。又、医師の意見を聴きその結果を、健康診断個人表へ記載しなければなりません。
上記の「医師の意見を聴く」とは、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
(以下、「指針」という。)」では、「産業医の選任義務のある事業場においては産業医から、産業医の選任義務のない事業場においては、医学に関する知識を有する医師等から意見を聴くことが適当であり、こうした医師が労働者の健康管理等に関する相談等に応じる地域産業保健センター事業の活用を図ること等が適当である。」とあります。産業医の選任義務のない事業者は指針にある、地域産業保健センター事業を活用するなどで医師の意見を聴き、その結果を健康診断個人表へ必ず記載するよう心掛けましょう。
〇 二次健康診断等給付
二次健康診断等給付は、労働者が定期健康診断のうち、直近のもの(以下「一次健康診断」という。)において、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常があると診断された場合に、労働者の請求に基づき、労災保険の二次健康診断等給付として二次健康診断及び特定保健指導を給付します。
☆対象者
事業主が実施する一次健康診断において、脳・心臓疾患に関連する検査項目(①血圧検査②血中脂質検査③血糖検査④BMI(肥満度)の測定)のいずれについても異常の所見があると診断された労働者。
☆給付内容
① 二次健康診断:脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査。
・空腹時血中脂質検査・空腹時血糖値検査・ヘモグロビンA1c(エーワンシー)検査・負荷
心電図検査又は胸部超音波検査(心エコー検査)のいずれか一方・頸部超音波検査(頸部エコー検査)・微量アルブミン尿検査
② 特定保健指導:二次健康診断の結果に基づき、脳・心臓疾患の発症の予防を図るため医師等により行われる保健指導。
・栄養指導・運動指導・生活指導
*二次健康診断を受けさせる義務は事業者にはありませんが、指針では「一次健康診断における医師の診断結果に基づき、二次健康診断の対象となる労働者を把握し、当該労働者に対して二次健康診断の受診を 勧奨 するとともに、診断区分に関する医師の判定を受けた当該二次健康診断の結果を事業者に提出するように働きかけることが適当である。」とあります。一次健康診断で異常の所見のある労働者については二次健康診断を受けるよう働きかけ、労働者の健康状態を把握するよう心掛けましょう。
○当事務所からのお知らせ
・第3期分労働保険料の納入について
口座振替の事業所様は、平成31年1月15日(火)にご指定の口座よりお振替えさせていただきます。詳細につきましては後日発送致します「労働保険料等口座振替のお知らせ」にてご確認をお願いします。
振込の事業所様は、平成31年1月31日(木)をお振込期限とさせていただいております。詳細につきましては今月末に「労働保険料等納入のお知らせ」を発送致しますので、ご確認をお願いします。
・年末年始の休業日について
12月29日(土)~1月6日(日)まで年末年始の休暇とさせていただきます。
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