事務所ニュースVol.242 31.01労災保険の手続について
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2019年1月1日
事務所ニュース Vol.242
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〇 労災保険の手続きについて
労災保険給付の対象となる災害は仕事によるものである業務災害と通勤によるものである通勤災害に分けられます。
●業務災害とは
業務災害とは、労働者が業務を原因として被った負傷、疾病または死亡(以下「傷病等」)を言います。業務と傷病等との間に一定の因果関係があることを「業務上」と呼んでいます。業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険に適用される事業場(法人・個人問わず一般に労働者が使用される事業は適用事業となります。)に雇われて、事業主の支配下にあるときに業務が原因となって発生した災害に対して行われます。
●通勤災害について
通勤災害とは、通勤によって労働者が被った傷病等を言います。この場合の通勤とは、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復②就業の場所から他の就業の場所への移動③単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を合理的な経路及び方法で行うことを言い、業務の性質を有するものを除くとされています。移動の経路を逸脱し、または中断した場合には、逸脱または中断の間およびその後の移動は「通勤」とはなりません。
ただし、例外として日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるもの(①日用品の購入その他これに準ずる行為②公共職業能力開発施設等において行われる職業訓練③選挙権の行使④病院または診療所で治療を受ける事⑤要介護状態にある家族の介護)をやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、その逸脱・中断の間を除き、通勤とすることとされています
〇 保険給付の手続き
保険給付を受けるためには、被災労働者やその遺族等が所定の保険給付請求書に必要事項を記載して被災労働者の所属事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出します。労働災害が起こった際には、当事務所までお問い合わせください。
給付の種類 | 請求書の様式 | 提出先 |
療養(補償)給付 | 療養補償給付たる療養の給付請求書(5号) 療養給付たる療養の給付請求書(16号の3) | 病院や薬局等を経て 所轄労働基準監督署長 |
療養補償給付たる療養の費用請求書(7号) 療養給付たる療養の費用請求書(16号の5) |
所轄労働基準監督署長 | |
休業(補償)給付 | 休業補償給付支給請求書(8号) 休業給付支給請求書(16号の6) |
○当事務所からのお知らせ
・労働保険料第3期分の納付について
口座振替の事業主様は1月15日(火)が振替日、口座振込の事業主様は1月31日(木)が振込期限となっております。今一度ご確認下さい。
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後記