事務所ニュースVol.243 31.02働き方改革の目指すもの
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2019年2月1日
事務所ニュース Vol.243
「働き方改革」の目指すもの
我が国は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。
こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。
今回は働き方改革の適用スケジュールの内、時間外労働についてお話します。
残業時間の上限規制の適用時期は2020年4月からです。
自動車運転の業務 | 改正法施行5年後に、上限規制を適用します。 (ただし、適用後の上限時間は、年960時間 とし、将来的な一般則の適用については引き続き検討します。) |
建設事業 | 改正法施行5年後に、上限規制を適用します。 (ただし、災害時における復旧・復興の事業については、複数月平均80時間以内・1か月100時間未満の要件は適用しません。この点についても、将来的な一般則の適用について引き続き検討します。) |
医師 | 改正法施行5年後に、上限規制を適用します。 (ただし、具体的な上限時間等については、医療界の参加による検討の場において、規制の具体的あり方、労働時間の短縮策等について検討し、結論を得ることとしています。) |
鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業 | 改正法施行5年後に、上限規制を適用します。 |
新技術・新商品等の研究開発業務 | 医師の面接指導(※)、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、 時間外労働の上限規制は適用しません。 ※時間外労働が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならないこととします。 |
上限規制の適用猶予・除外となる事業・業務があります。それについては上記の表でご確認ください。
*取引環境の改善も重要です。
長時間労働の是正には取引環境の改善も重要です。労働時間等設定改善法では、事業主の責務として、短納期発注や発注の内容の頻繁な変更を行わないよう配慮するよう努めることと規定されました。
○当事務所からのお知らせ
・労働保険料第3期分の納付について
労働保険料第3期分納付がお済みでない事業所様は、至急ご入金をお願い致します。
後記 明けましておめでとうございますとご挨拶して早いものでもう2月!節分ですね。本来節分は、季節の分かれる日の意味で、立春、立夏、立秋、立冬の前日を指したが、今は一般的に立春の前日。春は年のはじまりであり、季節の変わり目には邪気が生じるという考えから、鬼払いなどの儀式が行われるのが一般的なのですがいつの間にか巻きずしが主役となっていると思う事務所ニュース2月の編集者です。邪気を払って良い福を招き入れて下さいね。(N)