事務所ニュースVol.246 01.05働き方改革~雇用形態に関わらない公正な待遇の確保~
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2019年5月1日
事務所ニュース Vol.246
≪雇用形態に関わらない公正な待遇の確保≫
「働き方改革」の実現に向けた厚生労働省の取組みの1つについてご説明いたします。
見直しの目的
・同一企業内における正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差をなくし、どのような雇用形態を選択しても、待遇に納得して働き続けられるようにすることで、多様で柔軟な働き方を「選択できる」ようにします。
見直しの内容
・パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者と正社員との不合理な待遇差の禁止
(具体例として)
*賃金
基本給や賞与などあらゆる待遇に不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
労働契約法第20条をめぐる裁判では、無事故手当、作業手当、給食手当、皆勤手当、通勤手当が不合理な待遇差と判断されました。この判断の基準となる「均衡的待遇」(職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情の内容を考慮して不合理な待遇差を禁止)「均等的待遇」(職務内容、職務内容・配置の変更範囲が同じ場合は差別的取扱い禁止)が法律で整備されます。
*福利厚生施設の利用
事業主は、すべての非正規労働者に対し、正規雇用労働者に利用されている休憩室、更衣室
などの健康の保持または業務の円滑な遂行に必要な福利厚生施設の利用、教育訓練の機会を与え
なければなりません。(義務規定)
・労働者に対する、待遇に関する説明の義務の強化
(説明の義務とは)
事業主は、非正規雇用労働者を雇い入れたときは、有期雇用労働者に対する、雇用管理上の
措置の内容(賃金、教育訓練、福利厚生施設の利用、正社員転換の措置等)に関する説明の義務及び正規雇用労働者から待遇の相違や理由、そのような措置をとることとした事項について説明を求められれば、説明しなければなりません。
・行政による事業主への助言・指導等や、事業主と労働者との間の紛争を裁判をせずに解決する手続きである行政による「ADR(裁判外紛争解決手続)」の規定の整備
施行期日
・2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日施行)
(注)パートタイム労働法は有期雇用労働者も法の対象に含まれることとなり、法律の略称も
「パートタイム・有期雇用労働法」に変わります。今後2年以内に手当の内容等をチェックする
必要があります。
*短時間労働者・有期雇用労働者
*派遣労働者
○当事務所からのお知らせ
・事務組合の事業主様には、4月に「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」を含む、平成31年度
労働保険料年度更新の案内をお送りしております。提出期限 が過ぎておりますので、未提出の事業主様は至急ご提出お願い致します。
・5月の連休(ゴールデンウィーク)は4月27日~5月6日までお休みをいただきます。
後記
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