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事務所ニュースVol.247 01.06パワーハラスメントについて

2019/06/01

中田谷社会保険労務士事務所

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2019年6月1日

事務所ニュース  Vol.247

≪パワーハラスメントについて≫

職場のパワーハラスメントが会社に与える影響は深刻です。受けた人は人格や尊厳を傷つけられたり、仕事への意欲や自信を無くしたり心の健康の悪化にもつながります。また、周囲の人たちがそうした事実を知ることで、仕事への意欲が低下し職場全体の生産性にも悪影響を及ぼすと考えられ、ひいては会社の業績悪化や人材の損失につながる恐れがあり、問題を放置した場合は、裁判で使用者としての安全配慮義務違反による債務不履行責任などを問われることもあります。対策を行うにあたりどのような行為がパワーハラスメントにあたると定義されているかをご説明いたします。

パワーハラスメントの三要素

職場のパワーハラスメント防止対策に関する検討会報告書においては、以下の1から3までの要素をすべて満たすものを職場のパワーハラスメントの概念として整理されています。

1. 職場内での優位性 ・・・パワーハラスメントという言葉は上司から部下へのいじめ・嫌がらせを指して使われる場合が多いですが、先輩・後輩間や同僚間さらには部下から上司に対して行われるものも指します。「職場内での優位性」には「職務上の地位」に限らず、人間関係や専門知識、経験などの様々な面での優位性が含まれます。

2. 業務の適正な範囲 ・・・業務上の必要な指示や注意・指導を、受ける本人が不満に感じたりする場合でも、業務上の適正な範囲で行われている場合にはパワーハラスメントにあたりません。上司は自らの職位・職能に応じて権限を発揮して、業務上の指揮・監督や教育指導を行い、上司としての役割を遂行することが求められます。職場のパワーハラスメント対策はそのような上司の適正な指導を妨げるものではなく、各職場で、何が業務の適正な範囲内で、何がそうでないかを明確にして、適正な指導をサポートするものでなければなりません。

パワーハラスメントの行為類型

パワーハラスメントの三要素を満たす典型的なパワーハラスメントの行為として6つの行為類型があります。但し、行為の態様が行為類型のいずれかに該当する場合であっても、パワーハラスメントの三要素いずれかを欠く場合であれば、職場のパワーハラスメントにはあたらないことになります。

パワーハラスメントについて裁判で問われた法的な責任の例

パワーハラスメント問題が発生すると仮に企業が加担していなくても、裁判によって下記の責任を問われることになります。

・安全配慮義務違反による債務不履行責任。

(使用者が労働者に対して負っている安全配慮義務に違反すると認められる場合)

・権利の濫用等による不法行為責任。

(業務命令権や人事権などの範囲の逸脱・濫用と認められる場合)

当事務所からのお知らせ

・【労働保険料等納入通知書】について

口座振替の事業所様は、納入通知書に記載の金額を6月12日(水)に指定の口座よりお引き落としさせて頂きます。お振込の事業所様は納入通知書に記載の金額を6月20日(木)までに当事務所までお振込頂きますようお願い致します。

・「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」について

 当事務所より、4月・5月・6月支給の給与額を記入していただく用紙を発送いたしますので、

「6月イラスト」の画像検索結果 ご記入後当事務所までご返送をお願いします。尚、今年度も「事業所データ記入表」も同封しております。賃金データと共に当事務所までご郵送ください。

元号が令和に変わり、はや1カ月がたちます。時代の節目などと言われますが普通に暮らしている分には今のところ変わったところはないように思います。とはいえ米中の貿易戦争やブレグジット等、後年振り返るとあの時が歴史の変わり目だったと言われるのかもしれませんね。(HT)

 後記

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