事務所ニュースVol.248 01.07未払い賃金消滅時効の延長等
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2019年7月1日
事務所ニュース Vol.248
≪未払い賃金の消滅期間延長で受ける危機≫
これまで厚生労働省は「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」を重ねてきました。検討会では「労働者を守るための労働基準法の規定が、(2020年4月施行される改正後の)民法の規定を下回ることは認められない」といった意見が大勢を占め、「 未払い賃金の請求は現行のまま、2年とする合理性は乏しく、労働者の権利を拡充する方向で見直しが必要」と結論づけました。これにより残業代などの未払いがあった場合、社員が会社に請求できるのは「過去2年分」までとする労働基準法の規定についても、さかのぼって未払い賃金を請求できる期間を「原則5年」にするとのことです 。
賃金の消滅時効が5年に延長されると、従業員に残業代を、適切に支払っていない企業にとっては、大きな影響があると予想されます。
時効が5年に延長されれば、単純に計算して今までの 2.5倍の未払い残業代を請求
される可能性 があります。
例えば、給与340,000円の労働者 契約等で定められている労働時間1ケ月170時間
未払いとなっている賃金(残業代) 30時間(1ケ月分)×2,500円=75,000円
遡って請求される未払い賃金
・これまでの「時効が2年」の場合 75,000円×24ケ月=1,800,000円
・改正後の「時効が5年」の場合 75,000円×60ケ月=4,500,000円となります。
また、管理監督者として扱われていた労働者がその地位が否定され、過去に遡って割増賃金を支払う場合も、改正後は大きな金額となり、会社存続の危機に立たされるおそれがあります。
取りかかる対策
2017年 労働基準監督署 から残業代を適正に払っていないと是正指導されたヤマトホールディ
ングスの未払い残業代は200億円を超えたと判明し、対象者に未払い賃金を支給したと
話題になりました。このような事態を避ける為にも、
・勤怠管理の方法を見直し、IT技術の活用を検討する。
・業務に対する指揮命令方法を明確にし、トラブルを防ぐ。
残業代請求が行われたとき、まず問題となるのは実際に勤務した時間です。
会社が労働時間を適切に把握していなかった場合には、労働者側の主張に従って労働時間が認定されてしまうおそれがあります。
・雇用契約書や就業規則を見直す。
残業代について、雇用契約書に明記され適切に運用されていることが重要です。
雇用契約書や就業規則の見直しをされる場合は、当事務所にご相談ください。
≪働き方改革の施行に伴い、企業の労務管理負担が増大≫
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参加のご希望があれば当事務所までご連絡をお願いします。
○当事務所からのお知らせ
・平成31度(令和1年度)労働保険料第1期分の納付について
労働保険料第1期分納付がお済みでない事業所様は、 至急 ご入金をお願い致します。
・賞与の支払が確定しましたら、賞与データを当事務所までご連絡下さい。
又、「賞与支払届」が年金事務所より届いた場合は、代表者印を押印して頂き賞与データと一緒
に当事務所までご送付下さい。賞与が不支給の場合でも提出が必要です。
用紙が届かないなどの場合は、当事務所にご連絡お願いします。
後記
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