事務所ニュースVol.248 01.08労働保険の成立届を正しく提出していますか?
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2019年8月1日
事務所ニュース Vol.249
≪労働保険の成立届を正しく提出していますか?≫
労働保険の適用事業所となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を管轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。
○継続事業の一括とは
労働保険の保険関係は、個々の適用事業単位に成立するのが原則ですから、1つの会社でも支店(工
場)や営業所ごとに数個の保険関係が成立することになります。又倉庫や作業場がある場合にもそれ
ぞれに保険関係を成立させる必要があります。一定の要件を満たす継続事業については、これら複数
の保険関係を厚生労働大臣が指定した1つの事業(1つの労働保険番号)でまとめて処理することが
できます。これを「継続事業の一括」と言います。
○継続事業の一括の要件
保険関係が成立している2以上の事業について、継続事業の事業主が継続事業の一括をしようとす
るときは、それぞれの事業が次のすべての要件に該当しなければなりません。
(1)指定事業と被一括事業の事業主が同じであること
(2)それぞれの事業が継続事業で保険関係が成立していること
(3)それぞれの事業が「労災保険料率表」による「事業の種類」が同じであること
(4)それぞれの事業が保険関係区分(労災保険と雇用保険の両保険が一元適用か二元適用なのかの区分のこと)が同じであること
○保険関係成立届を提出しなかったら・・・
労働者を一人でも雇っている事業主は労災保険の適用事業主となりますので、加入手続を行わなければなりません。しかしこの加入手続を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、労働者やその遺族には労災保険が給付されますが、その一方で事業主からは遡って保険料を徴収する他に、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から徴収することになります。これを費用徴収と言います。
*「本社で保険関係を成立させているから大丈夫!」 と思っている事業主様は注意が必要です!本社以外に支店(工場)や倉庫・作業場などがある場合は前述のように、 個々 に保険関係を成立させる必要があります。労災事故が起こってからでは大変です。あわてない為にも、きちんとした手続きが必要ですので、お心当たり又はご不明な点がある事業主様はいつでも当事務所までご連絡下さい。
○当事務所からのお知らせ
・誠に勝手ながら、8月10日(土)から18日(日)まで、夏季休暇とさせていただきます。
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