事務所ニュースVol.249 01.09賃金日額・基本手当日額の変更
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2019年9月1日
事務所ニュース Vol.250
●賃金日額・基本手当日額の変更
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。離職者の「賃金日額」(*1)に基づいて「基本手当日額」(*2)を算定しています。賃金日額については上限額と下限額を設定しており、「毎月勤労統計調査」の平均定期給与額の増減により、毎年8月1日にその額を変更します。
平成30年度の平均定期給与額が、前年比で約0.8%増加したことから、上限額・下限額ともに引き上げになります。具体的な変更内容は下記の通りです。
1 賃金日額の最高額・最低額引き上げ(令和1年8月1日施行)
対象年齢 | 令和1年7月31日まで | 令和1年8月1日以降 | |
最高額 | ①29歳以下 | 13,510円 | 13,630 円(+ 120 円) |
②30歳~44歳 | 15,010円 | 15,140 円(+ 130 円) | |
③45歳~59歳 | 16,520円 | 16,670 円(+ 150 円) | |
④60歳~64歳 | 15,750円 | 15,890 円(+ 140 円) | |
最低額 | 全対象者 | 2,480円 | 2,500 円(+ 20 円) |
2 基本手当日額の最高額・最低額引き上げ(令和1年8月1日施行)
対象年齢 | 令和1年7月31日まで | 令和1年8月1日以降 | |
最高額 | ①29歳以下 | 6,755円 | 6,815 円(+ 60 円) |
②30歳~44歳 | 7,505円 | 7,570 円(+ 65 円) | |
③45歳~59歳 | 8,260円 | 8,335 円(+ 75 円) | |
④60歳~64歳 | 7,087円 | 7,150 円(+ 63 円) | |
最低額 | 全対象者 | 1,984円 | 2,000 円(+ 16 円) |
【例】29歳で賃金日額が14,000円の人は、最高額(13,630円)が適用され、基本手当日額
(1日当たりの支給額)の最高額は6,815円となります。
*1:離職した日の直前の6ヶ月に支払われた賃金(交通費含む)から算出した1日あたりの金額
*2:失業給付の1日当たりの金額
基本手当日額は、賃金日額×給付率80~50%(60歳~64歳は80%~45%)で計算された額です。
賃金水準が低い程高い給付率となります。
●高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給限度額の変更
毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に行われる賃金日額の変更に伴い、
支給額限度額が変更になりました。
1 高年齢雇用継続給付 (令和1年8月1日以後の支給対象期間から変更)
・支給限度額 360,169 円 → 363,359 円 へ引き上げられました。
支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(363,359円)以上であるときには、高年齢継続給付は支給されません。また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、363,359円-(支給対象月に支払われた賃金額)= 高年齢雇用継続給付の支給額となります。
・最低限度額 1,984 円 → 2,000 円
高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。
・ 60 歳到達時等の賃金月額
上限額 472,500円 → 476,700 円
下限額 74,400円 → 75,000 円
60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、上限額(下限額)を用いて支給額を算定します。
高年齢雇用継続給付は、1.60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。2.被保険者であった期間が5年以上あること の要件を満たし、定年後も働き続ける65歳未満の人が60歳到達時点に比べ賃金が75%未満に低下した場合に支給されます。受給するには請求手続が必要ですので、対象となる可能性がある従業員がおられる場合は、当事務所までご相談ください。
2 育児休業給付 (初日が令和1年8月1日以後である支給対象期間から変更)
・支給限度額 上限額(支給率67%) 301,701円 → 304,314 円
上限額(支給率50%) 225,150円 → 227,100 円 へ引き上げられました。
3 介護休業給付 (初日が令和1年8月1日以後である支給対象期間から変更)
・支給限度額 上限額 332,052円 → 335,067 円 へ引き上げられました。
*支給限度額の変更に伴い、現在高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付を受給している方の支給額が変更になる場合があります。
○当事務所からのお知らせ
当事務所を通じて月額算定基礎届および月額変更届(9月改定分)を提出させていただきました事業所様に、標準報酬決定通知書等の事業主様控えと、社会保険料一覧表を10月(当月徴収の場合は9月)の給与計算に間に合うよう順次発送致します。社会保険料一覧表をご確認頂き、控除額の変更等をお願い致します。
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後記