事務所ニュースVol.250 01.10最低賃金
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2019年10月1日
事務所ニュース Vol.251
◎最低賃金について
●最低賃金改定のお知らせ
本年度も、全ての都道府県において最低賃金額の改定が行われます。
改定された地域別最低賃金額は、都道府県労働局長による決定の公示により、大阪は10月1日、その他の都道府県においても10月から順次効力を生じます。
令和元年度地域別最低賃金額表
都道府県名 | 最低賃金時間額(円) | 引き上げ額(円) | 発効年月日 |
大阪 | 964(936) | 28 | 令和元年10月1日 |
京都 | 909(882) | 27 | 令和元年10月1日 |
兵庫 | 899(871) | 28 | 令和元年10月1日 |
奈良 | 837(811) | 26 | 令和元年10月5日 |
和歌山 | 830(803) | 27 | 令和元年10月1日 |
滋賀 | 866(839) | 27 | 令和元年10月3日 |
※括弧内は平成30年度地域別最低賃金額
【最低賃金制度の概要】
●最低賃金制度とは
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
●使用者(会社)が最低賃金を払っていない場合にはどうなるのか。
使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には
50万円以下の罰金が定められています。(最低賃金法第40条)
●最低賃金の種類
最低賃金には地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の2種類があります。
・地域別最低賃金・・・産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労
働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
・特定(産業別)最低賃金・・・特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使
が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より高い最低賃金を定めることが必要と認める
産業について設定されています
なお、地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額を支払わなければいけません。
●最低賃金の適用される労働者の範囲
地域別最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係な
く、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。一方、特定(産業別)最低
賃金は、特定の産業の基幹的労働者に対して適用されます。(18歳未満又は65歳以上の労働
者、雇入れ後一定期間未満の技能習得中の労働者、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事
する労働者には適用されません。)
●派遣労働者への適用
派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。
●最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。残業代や賞与は含まれませんので注意が必要です。そのため、最低賃金を計算する場合には実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが対象となります。
【最低賃金の対象とならない賃金】
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
●最低賃金額以上かどうかを確認する方法
最低賃金額以上となっているかどうかは、賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比較します。ご不明な点がある場合は、当事務所までお問い合わせください。
○当事務所からのお知らせ
・平成31年度 労働保険料第2期分の納付について
労働保険料第2期分納付期限が振替の事業主様は10月15日(火)、口座振込の事業主様は10 月31日(木)、となっております。今一度ご確認下さい。
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後記