事務所ニュースVol.253 01.11令和1年度協会けんぽ被扶養者資格の再確認について
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2019年11月1日
事務所ニュース Vol.252
◎令和 1 年度協会けんぽ被扶養者資格の再確認について
健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するために、 『被扶養者状況リスト』 が9月下旬より順次協会けんぽより事業主様宛に郵送されました。下記の手続き内容をご参考の上、被扶養者状況リストに記載されている各従業員様(被保険者)の被扶養者が現在も被扶養者の条件を満たしているかご確認をお願い致します。
●再確認の対象となる被扶養者
令和1年9月13日現在の被扶養者の方
(ただし、平成31年4月1日以降に被扶養者になられた方は、確認の対象外となります)
●事業主様の確認方法
①所得税税法上の控除対象配偶者または扶養親族であることが確認された場合、『被扶養者状況リスト』の『変更なし』欄にチェックして下さい。また、海外にお住まいで、日本国内に住民票がない場合は、 『海外に在住している』欄にもチェックして下さい。
②税法上の扶養親族でない場合、従業員様(被保険者)に対して、健康保険の被扶養者としての要件を満たしているかをご確認下さい。
(被扶養者の要件については、裏面の「◎健康保険の被扶養者について」をご参考下さい。)
確認の結果
a.引き続き要件を満たしている場合は、①と同様に、『被扶養者状況リスト』の『変更なし』欄にチェックして下さい。また、海外にお住まいで、日本国内に住民票がない場合は、 『海外に在住している』欄にもチェックして下さい。
b.就職、収入の増加などにより被扶養者から外れる方がおられる場合は、『被扶養者調書兼異動届』をご記入下さい。
※ 健康保険法の改正で、令和2年4月1日より、被扶養者の認定要件に「国内居住要件」が
新設されます。そのため、今回ご提出される『被扶養者状況リスト』の『海外に在住して
いる』欄にチェックのある被扶養者については、令和2年2月を目途に改めて事業主様に
確認書類が送られてきます。
●提出書類
①すべての方が、変更なしの場合、『被扶養者状況リスト』 の事業主欄に記入・代表者印を押して、被扶養者状況リストに同封されていた返信用封筒にて、協会けんぽにご郵送下さい。
②被扶養者から外れる方がおられる場合は、『被扶養者状況リスト』『被扶養者調書兼異動届』 の事業主欄に記入・代表者印を押して頂き、外れる方の健康保険被保険者証 と被扶養者状況リストに同封されていた返信用封筒と合わせて、当事務所までご郵送下さい。
●提出期限
令和1年11月20日(水)です。
◎健康保険の被扶養者について
●被扶養者の範囲
直系尊属 | 父母、祖父母など | 被保険者と同居不要 |
配偶者 | 事実上婚姻関係と同様の人(内縁関係)も可 | |
子、孫、兄弟姉妹 | 子は、養子も可 | |
上記以外の3親等内の親族 | 伯叔父母、甥姪とその配偶者など | 被保険者と同居必要 |
内縁関係の配偶者の父母、子 | 当該配偶者の死後、引き続き同居する場合も含む |
※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、除きます。
●収入要件
①同居の場合
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)
かつ
収入が被保険者の収入の半分未満
②別居の場合
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)
かつ
収入が被保険者からの仕送り額未満
※ 年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。
雇用保険の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定することが可能です。ただし、基本手当(3,612円以上)の支給が始まった場合は、扶養削除の届出が必要となります。
ご不明な点がある場合は、当事務所までお問い合わせください。
○当事務所からのお知らせ
・平成31年度 労働保険料第2期分の納付について
労働保険料第2期分納付期限は口座振込の事業主様は10 月31日(木) です。お振込がお済みで無い事業所様は、至急お振込をお願い致します。
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後記