事務所ニュースVol.257 02.04新型コロナウイルス感染症の影響に対する助成金制度について
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2020年4月1日
事務所ニュース Vol.257
≪新型コロナウイルス感染症の影響に対する助成金制度について≫
連日新型コロナウイルス感染症のニュースばかりで、政府からの外出の自粛や学校の臨時休校の要請など、世間は混乱している状態です。企業においても経済上の理由により事業活動の縮小や、学校等が休校のため従業員様が出勤出来ないなど、少なからず影響が出ているのではないでしょうか。
そこで今回は新型コロナウイルス感染症により実施される助成金制度の一部ですが、ご案内致します。
【雇用調整助成金】
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する制度で、特例として 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象に追加されました。
〇特例措置の内容
休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月 23日までの場合に適用されます。
特例以外の場合の 雇用調整助成金 | 現行 (一般的な場合) | 緊急対応期間 (4月1日から6月30日まで) |
経済上の理由により、 事業活動の縮小を余儀なくされた事業主 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種) | 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種) |
生産性指標要件 (3か月10%以上低下) | 生産性指標要件 (1か月10%以上低下) | 生産性指標要件 ( 1 か月 5 %以上低下) |
被保険者が対象 | 据え置き | 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成対象に含める |
助成率 2/3(中小) 1/2(大企業) | 据え置き | 4 / 5 (中小) 2 / 3 (大企業) (解雇等を行わない場合は 9 / 10 (中小) 3 / 4 (大企業)) |
計画届は事前提出 | 計画届の事後提出を認める (1月24日~5月31日まで) | 計画届の事後提出を認める ( 1 月 24 日~ 6 月 30 日まで) |
6か月以上の被保険者期間が必要 | 被保険者期間要件の撤廃 | 同左 |
支給限度日数 1年100日 3年150日 | 同左 | 同左+上記対象期間 |
【 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金】
令和2年2月27日から3月31日までの間に
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
・新型コロナウイルス感染症に感染した又は風症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのあ
る、小学校等に通う子ども
の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働
基準法上の年次有給休暇を除く) を取得させた事業主に対する助成金制度が創設されました。
〇助成内容
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額× 10 / 10
*1日1人当たり8,330円が助成の上限です。
〇申請期間
・令和2年3月18日~6月 30日まで
〇「臨時休業等」とは
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所等から利用を控えるよう依頼があった場合 が対象です。
なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外 です。(ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して特別に欠席を認める場合は対象です。)
〇対象となる保護者
・親権者、未成年後見人、その他の者(里親・祖父母等)であって、子どもを現に監護 する者が対
象です。
・上記のほか、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も
含みます。
*助成金に関する詳細につきましては、当事務所までお問い合わせ下さい。
○当事務所からのお知らせ
・令和2年度 年度更新について
令和2年度の年度更新に向け、必要な書類とご案内を発送させていただきました。賃金データ・工事データ等準備の程、よろしくお願い致します。ご返送いただく際には提出書類に押印の漏れ等の不備が無いか十分ご確認下さい。 また労働局による調査も定期的に実施されておりますので正確なデータのご提出・ご記入をお願い致します。
提出期限は4月20日(月)とさせていただきます。
・令和2年度の労災保険料率について
今年度の労災保険料率及び一人親方の保険料率は前年度より変更はない見込みです。( 3 月 30 日現在未発表) 詳しい保険料率の確認を希望される事業所様は当事務所までご連絡下さい。
・令和2年度の雇用保険料率について
今年度の雇用保険料率は前年度より変更はない見込みです。( 3 月 30 日現在未発表) 詳しい保険料率の確認を希望される事業所様は当事務所までご連絡下さい。
後記
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