大阪市淀川区の社会保険労務士です。併設 労働保険事務組合 豊能労務協会/労働保険事務組合 十三労務協会

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ
Tel.06-6394-1762
トップページ > 新着情報 > 残業増すと歩合給減「違法」最高裁判断

新着情報Infomation

残業増すと歩合給減「違法」最高裁判断

2020/04/06
残業すればするほど歩合給が減る賃金規則は無効だとして、タクシー会社「国際自動車」の運転手らが同社に残業代などの支払いを求めた3件の訴訟の上告審判決が3月30日あり、最高裁は、「実質的に残業代が支払われているとはいえない」と判断。規則は有効とした二審判決を破棄し、審理を東京高裁に差し戻した。
ページトップへ戻る
Copyright (C)1998- 中田谷社会保険労務士事務所. All Rights Reserved.