大阪市淀川区の社会保険労務士です。併設 労働保険事務組合 豊能労務協会/労働保険事務組合 十三労務協会

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ
Tel.06-6394-1762
トップページ > 新着情報 > 精神障害の労災 パワハラも該当

新着情報Infomation

精神障害の労災 パワハラも該当

2020/04/27
厚生労働省は、うつ病などの精神障害の労災認定基準に関する報告書案を専門家会議に提示した。障害の原因となる出来事に「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を新設し、パワハラが労災認定に必要な「強い心理的負荷」に該当するとした。新基準はパワハラ防止法が施行される6月から適用する方針。
ページトップへ戻る
Copyright (C)1998- 中田谷社会保険労務士事務所. All Rights Reserved.