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事務所ニュースVol.258 02.05経営を支えるための支援について

2020/05/01

中田谷社会保険労務士事務所

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fax:06-6394-1774

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2020年5月1日

事務所ニュース  Vol.258

経営 を支えるための支援について

新型コロナウイルスの感染蔓延に伴い、政府より改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が発令され、それ以前より出されていた自粛要請による経済活動の停滞により、企業経営及び雇用は深刻なダメージを受けています。今回は経営を支援する国及び地方自治体の施策をご紹介します。

①雇用調整助成金(特例措置)

特例措置  下線部分が令和2年4月1日から適用

○従業員を会社都合で休業させたときに支給することが義務付けられている休業手当に対して支給される雇用調整助成金の助成内容・対象が大幅に拡充されています。

※令和2年4月1日から令和2年6月30日までの休業等に適用。

①休業手当に対する助成率を引き上げ(中小企業/、大企業/)解雇等を行わない場合、助成率の上乗せ(中小企業/10、大企業/ )②教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ中小企業2,400円、大企業1,800円 )③新規学卒者等、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象④1年間に100日の支給限度日数とは別枠 で利用可能⑤雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象

○受給要件の更なる緩和

※休業等の初日が令和2年1月24日以降のものに遡って適用。

生産指標の要件を緩和(対象期間の初日が令和2年4月1日から令和2年6月30日までの間は、5% 減少)⑦最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象⑧雇用調整助成金の連続使用を不可とする要件(クーリング期間)を撤廃⑨事業所設置後1年以上を必要とする要件を緩和

○活用しやすさ

※休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用

⑪事後提出を可能とし提出期間を令和2年6月30日まで延長⑫短時間一斉休業の要件を緩和

残業相殺制度を当面停止申請書類の大幅な簡素化

☆この助成金を活用するには、労働者代表との休業協定書の締結が必要となります。詳しくは当事務所までお問い合わせください。

②社会保険料等の猶予

厚生年金保険料等の猶予制度

1.換価の猶予

厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。

2.納付の猶予

次のいずれかに該当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難な時は、管轄の年金事務所を経由して地方厚生(支)局長へ申請することにより、納付の猶予が認められる場合があります。

①財産について災害を受け、または盗難にあったこと②事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと③事業を廃止し、または休止したこと④事業について著しい損失を受けたこと

「1.換価の猶予」または「2.納付の猶予」が認められると、

◆猶予された金額を猶予期間中に各月に分割して納付することになります。

◆財産の差押えや換価(売却等現金化)が猶予されます。

◆猶予期間中の延滞金が一部免除されます。

猶予制度を利用するには、年金事務所へ申請書の提出が必要です。詳しくは当事務所までお問い合わせください。

③休業要請支援金( 大阪府・市町村共同支援金)  ※府市の令和2 年度補正予算成立が前提

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、大阪府から施設の使用制限による休業要請等を受け、特に深刻な影響を被っている中小企業・個人事業主を対象に、家賃等の固定費を支援し、将来に向けて、事業継続を下支えする支援金です。

【支給額】中小企業 100万円・個人事業主 50万円

【対象要件】下記の3つの要件を全て満たす中小企業・個人事業主が対象となります。

1.大阪府内に主たる事業所を有していること。

2.緊急事態措置期間中(令和2年4月14日から5月6日まで)に休業要請等に全面的に協力していること。(ただし、7日間の準備期間等を考慮し、令和2年4月21日以降休業していれば対象とする)

3.令和2年4月の売上が前年同月対比で50%以上減少していること。

・施設の使用制限の要請等の対象となる施設については、緊急事態措置コールセンターHPに掲載

されています。http://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/corona-kinkyuzitai/index.html

・支援金は、府の要請等の対象となる施設について、その運営を行う事業者を対象としています。

・休業要請等をしたにもかかわらず、休業等をしなかった事業者は対象となりません。

・令和2年3月31日以前に開業しており、営業実態のある事業者が対象となります。(令和元年の確定申告書の写し等で確認予定)

・支援金の交付は1事業者につき1度となります。

・休業を要しない飲食店・料理店・喫茶店等についても、営業時間を短縮(夜20時から朝5時まで休業、酒類の提供は夜19時まで)する場合は対象となります。

当事務所からのお知らせ

・事務組合の事業主様には、4月に「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」を含む、令和2年度労働

保険料年度更新の案内をお送りしております。提出期限が過ぎておりますので、未提出の事業主様

は至急ご提出お願い致します。

 後記

 気候も良くなり例年でしたらGW真っ盛りという時季ですが、今年は新型コロナウイルスのせいで気が重い時期となっております。ただ、労務という観点からみれば、テレワークや時差出勤の推進など、今までなかなか進んでこなかったことが取り入れられ、好むと好まざるにかかわらず新型コロナウイルスによって、働き方の変化を促されているというのも事実です。新型コロナウイルス収束後の社会は以前の社会とは少し違うものになっているのかもしれません。(HT)

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