事務所ニュースVol.259 02.06生活を支えるための支援について
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2020年6月1日
事務所ニュース Vol.259
【生活を支えるための支援について】
先日、関西3府県において「緊急事態宣言」が解除されました。
しかしながら、解除されたとは言え経済や生活に少なからぬ被害を残したことも事実です。
そこで、今回は生活を支えるための支援をまとめてみました。
お金 ( 生活費や事業資金 ) に困っているとき
●持続化給付金( 中堅・中小法人、個人事業者向け)
新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金制度です。 (管轄:中小企業庁等)
●実質無利子・無担保融資( 事業資金)
新型コロナウイルス感染症による影響により事業が悪化した事業性のあるフリーランスを含む個人事業主等に対し、無担保・無利子で融資を受けられます。(管轄:中小企業庁等)
●社会保険料等の猶予
生活に不安を感じておられる方々への緊急対応策として、社会保険料のほか、国税や公共料金等の支払・納付猶予等が認められる場合があります。(管轄:年金事務所等)
新型コロナウイルスへの感染等により仕事を休むとき
●傷病手当金
健康保険等の被保険者が、病気やケガの療養のために仕事を休んだ場合、休業4日目以降の所得保障を行います。(管轄:全国健康保険協会)
●休業手当
会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、会社は、休業期間中に休業手当(平均賃金の6割以上)を支払う必要があります。(管轄:労働基準監督署)
●雇用調整助成金
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、雇用の維持を図るため、休業手当に要した費用を助成する制度です。(管轄:労働局等)
小学校等の臨時休業等に伴い 子どもの世話が必要なとき
●小学校休業等対応助成金
小学校等の臨時休業等に伴い、その小学校等に通う子供の世話が必要な「労働者(保護者)」(正規雇用・非正規雇用を問わない)に対し、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主(労働基準法上の年次有給休暇を除く)に助成する制度です。(管轄:学校等休業助成金・支援金受付センター)
【妊娠中の女性労働者の新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置が始まります。】
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、働く妊婦の方は、職場の作業内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。
こうした方の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規定されました。
※母性健康管理とは
男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。
⇒新型コロナウイルス感染症に関する措置について
妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主はこの指導に基づいて、必要な措置を講じなければなりません。
例)感染のおそれが低い作業への転換又は出勤の制限(在宅勤務・休業)
本措置の対象期間は、令和2年5月7日~令和3年1月31日(※)です。
(※)新型インフルエンザ等対策特別措置法において新型コロナウイルス感染症を適用対象とする暫定措置の期限を踏まえて設定
【雇用保険に特例制度を創設】
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う休業者に、月額賃金の8割程度を直接給付する新たな制度を創設する法案が出ているようです。雇用調整助成金を申請していない中小企業の従業員(非正規労働者も含む)を対象に、月33万円程度を上限に給付を行う、という内容です。
関連法案が成立次第、給付が開始されます。
○当事務所からのお知らせ
・【労働保険料等納入通知書】について
口座振替の事業所様は、納入通知書に記載の金額を6月12日(金)に指定の口座よりお引き落としさせて頂きます。お振込の事業所様は納入通知書に記載の金額を6月22日(月)までに当事務所までお振込頂きますようお願い致します。
・【健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届】について
当事務所より、4月・5月・6月支給の給与額を記入していただく用紙を発送いたしますので、ご記入後当事務所までご返送をお願いします。
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後記