短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大
2015/12/11
従業員が501名以上の会社の場合は、平成28年10月より下記の基準を満たした場合
社会保険に加入しなければならなくなります。
これは被扶養者の要件(収入が年間130万円未満等)とは、別の問題です。
つまり130万円未満だとしても、下記の要件を満たした場合は被保険者となります。
1.週所定労働時間が20時間以上
2.月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
3.勤務期間1年以上見込み
4.学生は適用除外
詳しくは、PDFファイルをご確認下さい。