事務所ニュースVol.260 02.07社会保険定時決定について等
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2020年7月1日
事務所ニュース Vol.260
社会保険 定時決定(算定基礎届)について
今年も定時決定(算定基礎届)の手続きの時期になりました。今一度この手続きについての注意点等をご説明させて頂きます。
〇定時決定(算定基礎届)
毎年1回、被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全被保険者の4月・5月・6月(いずれも報酬の支払基礎日数17日以上)の報酬月額を算定基礎届により提出し、標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。
決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月まで適用されます。
1.算定基礎届の提出が不要な場合
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6月1日以降の資格取得者
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6月30日以前の退職者
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7月・8月・9月随時改定の月額変更対象者
2.支払基礎日額が17日未満の月の取扱い
標準報酬月額は4・5・6月に支払った報酬の平均額から算出しますが、支払基礎日数(報酬の支払対象となった日数)がそれぞれ17日以上あることが要件です。支払基礎日数が17日未満の月の報酬月額は、報酬月額の総計および平均額の計算にはいれません。
3.4分の3以上勤務者(パートタイマー等)の取扱い
・支払基礎日数が17日以上の月がある場合には、17日以上ある月の報酬月額の総計を、その月数で割って平均額を出します。
・支払基礎日数がすべて17日未満であるが15日以上の月がある場合は、15日以上17日未満の月 の報酬月額の総計を、その月数で割って平均額を出します。
4.一時帰休による定時決定の取扱い
一時帰休による休業手当等を支払った場合は、その休業手当等で報酬月額を算定します。
(4・5・6月に通常の報酬も支払っている場合は、休業手当等にその報酬も含めて算定します。)
ただし、4・5・6月の間に一時帰休を解消し、通常の報酬を支払った場合は、休業手当等を支払った月は除いて報酬月額を算定します。
*今回、新型コロナウイルス感染症の影響により休業し休業手当の支給がある場合は、通常の報酬と休業手当も含めた報酬月額で算定します。
ただし、例えば4月・5月は休業手当の支給があり、6月は休業せず通常の報酬のみの場合は、休業手当を支払った4月・5月は除いて6月の報酬月額のみで算定します。
(一時帰休とは、企業が不況による業績悪化などの理由で操業短縮を行うにあたり、労働者を在籍のまま一時的に休業させることを言います。労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由のよる休業」にあたるため、休業期間中、使用者は労働者に対して、平均賃金の60%以上の手当「休業手当」を保障しなければなりません。)
雇用調整助成金の助成額の上限が引き上げられました
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律が成立し、雇用調整助成金の更なる拡充が行われました。
〇助成額の上限額の引き上げ及び助成率の拡充
1.助成額の上限額の引き上げ
1 人あたり日額 8,330 円 ⇒ 「 15,000 円」 に引き上げ
2.解雇等をせず雇用の維持に努めた中小企業の助成率の拡充
原則 9 / 10 (一定の要件を満たす場合は 10 / 10 など) ⇒ 「一律 10 / 10 ( 100 %)」 に拡充
・ 令和 2 年 4 月 1 日から 9 月 30 日までの期間を 1 日でも含む賃金締切期間(算定基礎期間)が対象
・ すでに受給した方・申請済みの方も適用
・ 1 及び 2 については、雇用調整助成金だけでなく、 緊急雇用安定助成金も対象
【遡及適用】
〇 1. 及び 2 の引き上げ及び拡充については、既に申請済みの事業主の方についても、 令和 2 年 4 月 1
日に遡って適用 。労働局・ハローワークで追加支給分(差額)を計算しますので、 再度申請手続き
をする必要はありません 。
〇過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して 追加で休業手当の増額分を支給した場合 には、
当該増額分についての追加支給のための 手続きは必要 です。
〇緊急対応期間の延長
緊急対応期間の終期を 3 か月延長し(令和 2 年 9 月 30 日まで延長)、助成率の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適用されます。
*上記記載のように、助成額の上限額が引き上げられたことにより、すでに支給決定されている事業所様や現在申請中の事業所様が追加で申請手続きをする必要はありません。
○当事務所からのお知らせ
・令和2年度 労働保険料第1期分の納付について
労働保険料第1期分納付がお済みでない事業所様は、 至急 ご入金をお願い致します。
・賞与の支払が確定しましたら、賞与データを当事務所までご連絡下さい。
又、「賞与支払届」が年金事務所より届いた場合は、代表者印を押印して頂き賞与データと一緒
に当事務所までご送付下さい。賞与が不支給の場合でも提出が必要です。
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後記