事務所ニュースvol.263 02.10最低賃金・継続給付支給限度額変更
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2020年10月1日
事務所ニュース Vol.263
◎最低賃金について
●最低賃金改定のお知らせ
令和2年度地域別最低賃金額については、新型コロナウイルス感染症拡大による現下の経済・雇用への影響等を踏まえ、引上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当との判断から、東京や大阪など都市部では据え置く一方、地方では1円から3円引き上げられます。
改定された地域別最低賃金額は、都道府県労働局長による決定の公示により、10月から順次効力を生じます。
令和2年度地域別最低賃金額表
都道府県名 | 最低賃金時間額(円) | 引き上げ額(円) | 発効年月日 |
大阪 | 964(964) | 据え置き | - |
京都 | 909(909) | 据え置き | - |
兵庫 | 900(899) | 1 | 令和2年10月1日 |
奈良 | 838(837) | 1 | 令和2年10月1日 |
和歌山 | 831(830) | 1 | 令和2年10月1日 |
滋賀 | 868(866) | 2 | 令和2年10月1日 |
※括弧内令和元年度地域別最低賃金額
◎最低賃金制度の概要
●最低賃金制度とは
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
もし使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、50万円以下の罰金が定められています。(最低賃金法第40条)
●最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、以下の賃金を 除いて 最低賃金額以上とすることが必要です。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、②1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)、③時間外・深夜労働及び休日労働に対する賃金、④精勤手当・皆勤手当、通勤手当及び家族手当
◎高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給限度額の変更
●令和2年8月1日から支給限度額等が変更されました
毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、上記給付の支給限度額の変更になりました。
*支給限度額の変更に伴い、現在高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付を受給している方の支給額が変更になっている場合があります。
○当事務所 からのお知らせ
・令和2年度 労働保険料第2期分の納付について
労働保険料第2期分納付期限が振替の事業主様は10月12日(月)、口座振込の事業主様は11 月2日(月)、となっております。今一度ご確認下さい。
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後記