事務所ニュースvol.264 02.11同一労働同一賃金ガイドラインについて
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2020年11月1日
事務所ニュース Vol.264
◎ 同一労働同一賃金ガイドラインについて
同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指す同一労働同一賃金の導入を盛り込んだ、パートタイム・有期雇用労働法が大企業では2020年4月1日からすでに施行されていますが、 中小企業も2021年4月1日より施行されます 。正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのか、原則となる考え方と具体例を示したガイドラインが厚生労働省より出ていますのでご紹介します。
●このガイドラインに記載がない退職手当、住宅手当、家族手当等の待遇や、具体例に該当しない
場合についても、不合理な待遇差の解消等が求められます。このため、各事業所の労使により個別
具体の事情に応じて待遇の体系について議論していくことが望まれます。
☆基本となる不合理な待遇差の解消の考え方~均等待遇と均衡待遇とは~
パートタイム・有期雇用労働法は、同一の事業主に雇用される通常の労働者と短時間・有期雇用労
働者との間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに、不合理な待遇差を設けることを禁止しています。その中心となる考え方が、いわゆる「 均等待遇」といわゆる「均衡待遇」です。
・ 均等待遇 : 待遇決定に当たって、短時間・有期雇用労働者が通常の労働者と同じに取り扱われ
ること 、つまり、短時間・有期雇用労働者の待遇が通常の労働者と同じ方法で決定されることを指
します。ただし、同じ取扱いのもとで、能力、経験等の違いにより差がつくのは構いません。
・ 均衡待遇 : 短時間・有期雇用労働者の待遇について、通常の労働者の待遇との間に不合理な待遇差がないこと、つまり、①職務の内容、②職務の内容・配置の変更の範囲、③その他の事情、の違いに応じた範囲内で待遇が決定されることを指します。
事業主が、均等待遇、均衡待遇 のどちらを求められるかは、短時間・有期雇用労働者と通常の労働
者との間で、①職務の内容、②職務の内容・配置の変更の範囲が同じか否かにより決まります。
①と②が同じ場合には、短時間・有期雇用労働者であることを理由とした差別的取扱いが禁止され、「均等待遇 」であることが求められます。それ以外の①あるいは②が異なる場合は「均衡待遇 」であることが求められ、短時間・有期雇用労働者の待遇は、①と②の違いに加えて「③その他の事情」を考慮して、通常の労働者との間に不合理な待遇差のないようにすることが求められます。
正規雇用労働者と非正規雇用労働者に対する待遇差が不合理なものであるか否かというのは、最近の裁判例においてもその時々の状況、手当の種類、比較対象が退職金や賞与である場合などによって判断が分かれています。同一労働同一賃金でお悩みの事業所様は、当事務所までご連絡ください。
〇当事務所からのお知らせ
・令和2年度 労働保険料第2期分の納付について
労働保険料第2期分納付期限は口座振込の事業主様は11 月2日(月)です。お振込がお済みで無い事業所様は、至急お振込をお願い致します。
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後記