事務所ニュースvol.267 03.02子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになりました!
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2021年2月1日
事務所ニュース Vol.267
◎ 子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになりました!
育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、 時間単位で取得できるようになりました。(施行日:令和3年1月1日)
そもそも、子の看護休暇は小学校就学前の子を養育する場合に年5日(2人以上であれば年10日)、介護休暇は介護等をする場合に年5日(対象家族が2人以上であれば年10日)を限度に1日または半日単位で取得できる制度ですが、今回の法改正で時間単位での取得も可能になりました。
〇看護・介護休暇を日単位で取得するか時間単位で取得するかは、労働者の選択に委ねられるものであり、時間単位での看護・介護休暇を取得する場合は、休暇を取得した時間数の合計が1日の所定労働時間数(※)に相当する時間数になるごとに「1日分」の休暇を取得したものと扱います。この場合、1日の所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合には、端数を時間単位に切り上げる必要があります。
例えば、1日の所定労働時間数が7時間30分の場合、時間単位で看護・介護休暇を取得する場合は、「30分」という端数を切り上げて、8時間分の休暇で「1日分」となります。
※「1日の所定労働時間数」は、日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数となり、1年間における総所定労働時間数が決まっていない場合には、所定労働時間数が決まっている期間における1日平均所定労働時間数となります。
また、所定労働時間が異なる労働者が混在している場合、何時間分の時間単位の看護・介護休暇で「1日分」の休暇となるかは、労働者ごとに決まります。従って、1日の所定労働時間数が7時間の労働者は、7時間分の休暇で「1日分」の休暇、1日の所定労働時間数が8時間の労働者は、8時間分の休暇で「1日分」の休暇となります。
<労使協定を締結する際の注意点>
子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、時間単位の休暇制度の対象からその業務に従事する労働者を除外することができますが、困難な業務の範囲は、労使で十分に話し合い決める必要があります。また、労使協定により時間単位での休暇取得ができないこととなった労働者であっても、引き続き半日単位での休暇取得を認めるように配慮も必要です。
☆子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得の義務化に伴い、就業規則の改定が必要です。
就業規則の該当部分の見直しのご相談は、いつでも当事務所までご連絡下さい。
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後記