事務所ニュースvol.268 03.03休日について
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2021年3月1日
事務所ニュース Vol.268
◎ 休日について
・労働基準法第35条において、使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないと定められています。このような休日を 「法定休日」と言います。
・休日とは、労働契約において労働義務がないとされている日をいいます。
・休日は、原則として暦日、すなわち、午前0時から午後12時までの24時間をいいます。午前0時から午後12時までの間に勤務しない場合が休日であり、休日とされている日でも前日の労働が延長されて午前0時を超えた場合などは、休日を与えたことにはなりません。但し、番方編成による交代制勤務の場合には、例外的に継続24時間をもって休日と認められる場合があります
・法定休日に労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
〇「所定休日」と「法定休日」の違い。
いわゆる休日労働というと、会社で定める「所定休日」に労働した時間と考える方が多いのではないでしょうか。 所定休日とは、土曜日、祝日、夏季・年末年始休暇等、就業規則等で会社が定めた休日のことを言います。一方、法律上の休日労働とは、上記で述べたような労働基準法で定められた 法定休日に労働した時間のことをいいます。例えば、毎週土曜・日曜を所定休日 、そのうち日曜を法定休日と定めている事業場であれば、土曜日に労働した時間は「法定休日労働」には該当せず、日曜日に労働した時間が「法定休日労働」(3割5分以上の割増賃金が必要)となります。月曜~土曜までに労働した時間が40時間を超えていた場合には、超えた時間は「時間外労働」(2割5分以上の割増賃金が必要)にカウントされるので、注意が必要です。 所定休日の割増率を法定休日と同じ3割5分にすることは労働者に有利な制度ですので問題ありません。ただし、労働者に有利な制度を採用していた事業所が、法律で許されているからという理由で 所定休日の割増率を2割5分に一方的に引き下げることは許されません。
〇振替休日と代休の相違点
※振替休日が週をまたがった場合、週の法定労働時間を超えて労働させた時間については時間外労働に係る割増賃金(2割5分)の支払いが必要となります。ただし、変形労働時間制により40時間を超える週の所定労働時間を設定している場合には、その所定労働時間を超えた場合に割増賃金の支払いが必要となります。
〇2021年も、3つの祝日が移動します
2021年、国民の祝日は「海の日」「スポーツの日」「山の日」が、それぞれ移動します。そのため、オリンピックの開会式が行われる7月23日前後とオリンピックの閉会式が行われる8月8日前後が連休となります。紙のカレンダーに変更が反映されていないものが多いのでご注意ください。
○当事務所からのお知らせ
・全国健康保険協会管掌健康保険の健康保険料率及び介護保険料率が3月分( 4月納付分)から変更されます。
大阪支部・兵庫支部の保険料率は以下のとおりです。介護保険料率は全国一律1.80%になります。
<大阪支部>健康保険料率 10.29% 介護保険込み健康保険料率 12.09%
<兵庫支部>健康保険料率 10.24% 介護保険込み健康保険料率 12.04%
なお、健康保険組合に加入されている方の健康保険料率および介護保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なりますので、別途ご確認いただくようお願いいたします。
保険料一覧表をご希望の事業所様は別途作成いたしますので、ご連絡ください 。
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後記