事務所ニュースvol.269 03.04高年齢者雇用安定法が改正されます
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2021年4月1日
事務所ニュース Vol.269
◎ 高年齢者雇用安定法が改正されます。
少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。※この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。
今回の改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70 歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものです。
〇高年齢者就業確保措置について
【対象となる事業主】
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。) を導入している事業主
【対象となる措置】
次の①から⑤のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める必要があります。
① 70歳までの定年引き上げ ② 定年制の廃止 |
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入 ※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む |
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入 ⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業 b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業 ※ ④、⑤については過半数組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります。 (労働者の過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、そして労働者の過半数を代表する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意が必要です。) |
※ ③~⑤では、事業主が講じる措置について、対象者を限定する基準を設けることができますが、
その場合は過半数労働組合等との同意を得ることが望ましいです。
※ 高年齢者雇用安定法における「社会貢献事業」とは、不特定かつ多数の者の利益に資することを目的とした事業のことです。「社会貢献事業」に該当するかどうかは、事業の性質や内容等を勘案し
て個別に判断されることになります。
※ bの「出資(資金提供)等」には、出資(資金提供)のほか、事務スペースの提供等も含まれます。
〇高齢者就業確保措置を講ずるに当たっての留意事項
【全般的な留意事項】
・高年齢者就業確保措置のうち、いずれの措置を講ずるかについては、労使間で十分に協議を行い、高年齢者のニーズに応じた措置を講じていただくことが望ましいです。
・複数の措置により、70歳までの就業機会を確保することも可能ですが、個々の高年齢者にいずれの措置を適用するかについては、個々の高年齢者の希望を聴取し、これを十分に尊重して決定する必要があります。
・高年齢者就業確保措置は努力義務であることから、対象者を限定する基準を設けることも可能ですが、その場合には過半数労働組合等との同意を得ることが望ましいです。
・高年齢者が従前と異なる業務等に従事する場合には、必要に応じて新たな業務に関する研修や教育・訓練等を事前に実施することが望ましいです。
【基準を設けて対象者を限定する場合】
・対象者基準の内容は、原則として労使に委ねられるものですが、労使で十分に協議した上で定められたものであっても、事業主が恣意的に高年齢者を排除しようとするなど、高齢者雇用安定法の趣旨や他の労働関係法令に反するものや公序良俗に反するものは認められません。
※70歳までの安定した就業機会の確保のため必要があると認められるときは、高年齢者雇用安定法に基づき、ハローワーク等の指導・助言の対象となる場合があります。
○当事務所からのお知らせ
・令和3度 年度更新について
令和3度の年度更新に向け、必要な書類とご案内を発送させていただきました。賃金データ・工事データ等準備の程、よろしくお願い致します。ご返送いただく際には提出書類に押印の漏れ等の不備が無いか十分ご確認下さい。 また労働局による調査も定期的に実施されておりますので正確なデータのご提出・ご記入をお願い致します。
提出期限は4月20日(火)とさせていただきます。
・令和3度の労災保険料率について
今年度の労災保険料率及び一人親方の保険料率は前年度より変更はありません。
詳しい保険料率の確認を希望される事業所様は当事務所までご連絡下さい。
・令和3度の雇用保険料率について
今年度の雇用保険料率は前年度より変更はありません。
詳しい保険料率の確認を希望される事業所様は当事務所までご連絡下さい。
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後記